○南部町親元就農促進支援交付金交付要綱
平成27年9月11日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町親元就農促進支援交付金(以下「本交付金」という。)について、鳥取県親元就農促進支援交付金交付要綱(平成26年3月31日第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)、鳥取県親元就農促進支援交付金事業実施要領(平成26年3月31日付第201300203181号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)及び南部町補助金交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、認定農業者等、南部町の地域農業の担い手として位置づけられる農業経営体の経営者(以下「農業経営主」という。)の親族の当該農業経営体への就農(以下「親元就農」という。)を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、当該経営体へ就農した者(以下「親元就農者」という。)が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的として交付する。
3 交付金は、第10条の規定による報告があった後に支払うものとする。
4 交付対象者は、交付金の支払いを受けようとするときは、規則第21条に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 親元就農者の履歴書
(2) 親元就農者の親元就農年月を証明できる書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
(3) 家族経営協定書等の写し
2 前項の審査に当たっては、農業普及所、JA等を含めた関係者で構成する審査会において交付対象者及び親元就農者への面接等により行うものとする。
(1) 第4条において提出した研修計画書の写し
(2) 研修計画承認通知書の写し
(交付決定)
第7条 町長は、規則第6条第1項の規定により交付金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付対象者に交付の決定をしようとするときは、南部町親元就農促進支援交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 研修期間の変更をせず、研修の内容を追加する場合
(2) 研修の順番等の軽微な変更の場合
(1) 研修日誌
(2) 家族経営協定等の写し(研修計画承認申請時から変更がない場合は省略することができる)
(3) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、鳥取県農業改良普及所、農業協同組合等の関係機関とともに、交付対象者及び親元就農者への面談を実施し、研修実施状況の確認を行うものとする。
(研修の中止及び休止の届出)
第11条 交付対象者は、研修を中止する場合は、中止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 交付対象者は、実施要領第11の規定により交付金を返還する義務が生じた場合は、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。町長は、この場合において、疾病、災害等やむを得ない事情として町長が認める場合を除き、交付対象者に対し、交付金の一部又は全部の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、県要綱、実施要領に準じる。
2 前項に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1対象事業 | 2補助事業者 | 3交付基準額 | 4補助率 |
親元就農促進支援交付金交付事業 | 将来経営を移譲する予定の親族(子、孫、甥又は姪等の3親等以内の者に限る。)に対し、研修を行う者で、以下のいずれかに該当する者 (1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けた者をいう。) (2) 人・農地プランに地域の中心経営体として位置づけられている者 (3) 地域農業の担い手として支援することが適当と町長が認める者 | 交付金の額は月額10万円とし、交付期間は実施要領第5に基づく研修計画の承認の翌月から最長2年間とする。 | 10/10 |
別表第2(第9条関係)
研修記録簿等の期間 | 提出期限 |
4月から9月 | 10月末まで |
10月から翌年2月 | 3月末まで |
3月 | 翌年度4月5日まで |