○南部町子育て短期支援事業実施規則
平成27年12月22日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項及び第34条の9の規定に基づき、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育、保護を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南部町とし、この事業の一部をあらかじめ町長が指定した実施施設に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、南部町内に住所を有し、申請日において18歳未満の児童又は当該児童を含む親子であって、次の要件を備えている者のうち、町長が適当と認める者とする。
(1) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。
(2) 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、失踪などの家庭養育上の事由、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安などの身体上又は精神上の事由、又は冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的な事由により、一時的に家庭において児童を養育できない場合
(3) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(4) レスパイト・ケア、児童との関わり方又は養育方法等について、親子での利用が必要であると町長が認めた場合
(5) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(1) 保護者の他に当該児童の養育を行うことができる者がいる場合
(2) 当該児童が、現に医療機関で治療を受け、又は治療を受ける必要があると認められる場合
(3) 当該児童が、児童福祉法に基づく保護若しくは措置又は障害者の日常生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障がい福祉サービスを受けることが適当と認められる場合
(4) 当該児童が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき、医療機関等に収容される必要があると認められる場合
(5) 定員その他の理由により、実施施設において当該児童の養育、保護を適切に行うことができない場合
(6) その他町長が当該児童を事業の対象とすることを不適当と認めた場合
(利用期間)
第4条 子育て短期支援事業の養育、保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用手続)
第5条 子育て短期支援事業を利用しようとする者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ南部町子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業の利用を決定したときは、実施施設の長へ南部町子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(利用決定の取消し及び制限)
第8条 町長は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) やむを得ない事情により、実施施設において事業を継続することが困難であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが不適当であると町長が認めたとき。
2 町長は、受け入れが可能な実施施設がないときは、南部町子育て短期支援事業の利用を制限することができる。
(利用の終了)
第9条 実施施設の長は、子育て短期支援事業利用終了後には、速やかに町長へ南部町子育て短期支援事業実施報告書(様式第6号)を提出するものとする。
(費用)
第10条 町長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。
2 利用者は、町長の請求に基づき町の発行する納入通知書により、町長が指定する期限内に町指定金融機関に別表に定める経費を支払わなければならない。
(対象児童の送迎)
第11条 児童の実施施設への送迎は、当該児童の保護者の責任において行うものとする。
(秘密の保持)
第12条 実施施設は、町長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設の指定が解除された後も同様とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(令和6年11月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位:1人当たり日額、円)
区分 | 保護者負担額 | |
生活保護世帯(注1) | 2歳未満児 | 0 |
2歳以上児 | 0 | |
保護者 | 0 | |
市町村民税非課税世帯(注2) | 2歳未満児 | 1,100 |
2歳以上児 | 1,100 | |
保護者 | 350 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 5,350 |
2歳以上児 | 2,750 | |
保護者 | 750 |
(注1) 生活保護世帯には、母子・父子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
(注2)市 町村民税非課税世帯には、母子・父子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。養育者家庭とは、両親のいない児童と同居監護し、生計を維持している、児童福祉法に規定する里親以外の家庭を指す。