○南部町空き家バンク実施要綱

平成28年2月8日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 居住を目的として町内に建築された建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)であって、現に人が居住していないもの及びその敷地をいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク この要綱の定めるところにより、空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。

(4) 仲介業者 公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会西部支部(以下「宅建協会」という。)の会員である宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める宅地建物取引業者)で南部町と空き家バンクの運営について協定を締結した者とする。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものでない。

(空き家バンクへの登録要件)

第4条 空き家バンクに登録しようとする所有者等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。

(1) 当該空き家が第2条第1号の条件を満たしている建物

(2) 当該空き家の所有者等が第2条第2号の条件を満たしている者

(空き家等の登録申込み等)

第5条 空き家バンクに空き家等の情報を登録しようとする所有者等は、南部町空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、空き家バンクに登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。

4 前項の規定により登録を抹消した物件は、改めて登録の申込みを行うことができる。

5 町長は、第2項の規定による登録を完了したときは、南部町空き家バンク物件登録完了通知書(様式第2号)により当該所有者等に通知するものとする。

6 前項の通知を受けた当該所有者等のうち仲介業者と仲介契約が完了していない者は、速やかに仲介業者と仲介契約を締結するものとする。

(空き家等に関する登録事項の変更)

第6条 前条第5項の規定による登録完了の通知を受けた所有者等は、前条第1項の規定により提出した内容に変更があったときは、南部町空き家バンク物件登録事項変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する提出は、仲介契約を締結した仲介業者を経由して行うことができる。

(空き家等に関する登録取消しの届出)

第7条 所有者等は、所有者等の異動その他の理由により空き家等の登録を取り消すときは、南部町空き家バンク物件登録取消届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届け出は、仲介契約を締結した仲介業者を経由して行うことができる。

(空き家等に関する登録の取消し)

第8条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家等に係る登録を取消すものとする。

(1) 南部町空き家バンク物件登録取消届出書の提出があったとき。

(2) 登録後、2年を経過し、第5条第4項に規定する申込みを行わないとき。

(3) 登録に関して不正や偽り等が判明したとき。

(4) 登録された空き家等が空き家バンク以外により成約されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクに登録されていることが不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、南部町空き家バンク物件登録取消決定通知書(様式第5号)により当該物件所有者等に通知するものとする。

(空き家等の情報提供)

第9条 町長は、登録された空き家等の情報のうち次に掲げる事項を町のホームページ等により公開するものとする。

(1) 物件の所在地

(2) 空き家等の概要

(3) 所有者等の希望条件

(4) 仲介業者の名称、所在地及び電話番号

(5) その他町長が必要と認める事項

(利用の要件)

第10条 空き家バンクに登録された空き家等を購入し、又は賃借することを希望する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、南部町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

(交渉の申込み)

第11条 空き家等の購入又は賃貸の交渉を申し込みたい登録物件のある利用者は、南部町空き家バンク利用申込書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)に必要な事項を記入し、町長に申し込むものとする。

2 前項に規定する申込みは、仲介契約を締結した仲介業者を経由して行うことができる。

(所有者等と利用者の交渉等)

第12条 所有者等と利用者は、仲介業者に交渉等の仲介を依頼するものとする。

2 町長は、所有者等、利用者及び仲介業者(以下「当事者」という。)における空き家等に係る交渉、契約等には、関与しないものとする。

3 交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者において解決しなければならない。

(暴力団員の排除)

第13条 南部町暴力団排除条例(平成25年南部町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員と認められるものは、空き家バンクを利用することができない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月20日告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町空き家バンク実施要綱

平成28年2月8日 告示第10号

(平成30年8月20日施行)