○一般財団法人南部町農村振興公社運営補助金交付要綱
平成28年2月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人南部町農村振興公社(以下「公社」という。)の運営に要する経費に対し、補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び交付額)
第2条 町長は、公社に対し、その運営に関し必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、交付する額は、町長が別に定めるところによる。
(補助金の申請)
第3条 公社は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書及び書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公社の運営に係る補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前までに交付された補助金は、この要綱の規定により交付されたものとみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。