○南部町就学援助費給付要綱
平成28年2月18日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26条)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学することが困難と認められる児童生徒等に対し就学に関する費用の援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 学校教育法第17条の規定により南部町(以下「町」という。)が設置する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)を含む。)で、町内に住所を有する者をいう。
(2) 町外居住区域外就学児童等 町外に住所を有する児童又は生徒で、令第9条の規定により町が設置する小学校又は中学校に就学する児童又は生徒をいう。
(3) 町内居住区域外就学児童等 町内に住所を有する児童又は生徒で、令第9条の規定により町の設置する小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒をいう。
(4) 児童生徒等 児童生徒、町外居住区域外就学児童等及び町内居住区域外就学児童等をいう。
(5) 保護者 児童又は生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)であって、当該児童又は生徒と同居している者をいう。
(給付対象者)
第2条 南部町就学援助費(以下「援助費」という。)の給付対象者は、児童生徒等の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者として南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)
ア 生活保護法の規定により保護の停止又は廃止とされた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税を非課税とされている者
ウ 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免を受けている者
エ 地方税法第72条の62の規定により個人の事業税の減免を受けている者
オ 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免を受けている者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定により国民年金の掛金の減免を受けている者
キ 南部町国民健康保険税条例(平成17年南部町条例第24号)第25条の2の規定により国民健康保険税の減免を受けている者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている者
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者
ケ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する生活福祉資金貸付事業による貸付を受けている者
コ 経済的な理由により学用品費等の購入が困難な者その他生活に困窮していると教育委員会が認める者
サ 大規模な自然災害若しくは人為的災害の被災により、教育委員会が給付の必要があると認める者
(給付対象経費)
第3条 援助費として給付する経費(以下「給付対象経費」という。)は、次の表に掲げるとおりとする。
費目 | 内容 |
学用品費 | 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の経費 |
通学用品費 | 児童又は生徒(第1学年の者を除く)が通学のために通常必要とする通学用品の経費 |
校外活動費 | (1) 宿泊を伴わない校外活動に参加するために必要な交通費及び見学料 (2) 宿泊を伴う校外活動に参加するために必要な交通費及び見学料(1学年を通じて年1回を限度とし、修学旅行に係る経費を除く。) |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料及び修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる経費(小学校及び中学校において、それぞれ1回に限る。) |
新入学児童生徒学用品費 | 小学校又は中学校の入学にあたって必要とする学用品及び通学用品の購入費(小学校又は中学校に入学する年度(以下「入学年度」という。)の5月1日までに第7条に規定する認定を受けた者に限る。) |
卒業アルバム代等購入費 | 児童又は生徒が小学校又は中学校を卒業するにあたって、当該小学校又は中学校が通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真等の購入に要する費用 |
オンライン学習通信費 | 学校長又は教育委員会が認めたオンライン学習に必要な通信費 |
医療費 | 伝染性又は、学習に支障を生ずるおそれのある疾病のうち、学校保健法施行令(昭和33年政令第174条)第7条に規定する疾病で教育委員会が認めるものの治療に要する費用 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金掛金 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金のうち保護者(毎年5月1日までに第7条に規定する認定を受けた者に限る。)が負担する掛金 |
学校給食費 | 保護者が負担する学校給食費 |
その他 | 教育委員会が特に必要と認めた経費 |
(1) 要保護者のうち、教育扶助費の給付を受けている者 生活保護法により支給される教育扶助費
(2) 町外居住区域外就学児童等の保護者 医療費及び学校給食費以外の給付対象経費
(3) 町内居住区域外就学児童等の保護者 医療費及び学校給食費
(給付金の額)
第4条 前条に規定する給付対象経費に係る給付金の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)の定める基準単価を考慮して教育委員会が別に定める額の範囲内とする。
2 年度中途において、第7条の規定により認定を受けた者の給付金の額は、別に教育委員会が定める。
(給付の申請)
第5条 援助費の給付を受けようとする者は、南部町就学援助認定申請書兼同意書(様式第1号)に、世帯の所得・課税証明書及び教育委員会が指定する書類を添付し、教育委員会に申請するものとする。
2 教育委員会は、申請者の同意を得て、当該申請者の所得等の世帯の状況を調査することができるものとし、必要に応じて就学援助を必要と認める者についての民生委員の所見(様式第2号)により民生委員に所見を求めることができる。
(1) 要保護者又は準要保護者として認定としたことを申請者に通知するとき 就学援助認定通知書(様式第3号)
(2) 不認定としたことを申請者に通知するとき 就学援助不認定通知書(様式第4号)
(3) 認定結果について、校長に通知するとき 就学援助認定結果通知書(様式第5号)
(1) 医療費 教育委員会が校長を通じて医療券(様式第6号)を就学援助該当者に交付し、当該就学援助該当者の子である児童又は生徒(以下「援助対象児童等」という。)が受診した医療機関の請求に基づき、当該医療機関に支払う。
(2) 通学費 交通機関の発行した定期乗車券及び回数乗車券の現物を就学援助該当者に支給する。
(3) 校外活動費 当該校外活動が終了した後に、校長から提出された報告書に基づき就学援助該当者に支給する。
(4) 修学旅行費 修学旅行実施前に要する費用(以下「実施前費用」という。)にあっては、校長から提出された当該必要とする費用の額がわかる資料に基づき、校長が指定する日までに校長に支給し、修学旅行実施後に要する費用にあっては、修学旅行が終了した後に校長から提出された報告書に基づき、修学旅行に要した経費の額から実施前費用の額を減じて得た額を校長に支給する。
(5) 新入学児童生徒学用品費 入学年度の前年度の教育委員会が別に定める日から入学年度の5月末日までの間に就学援助該当者に支給する。
(6) 卒業アルバム代等購入費 小学校及び中学校の卒業年度の3学期に就学援助該当者に支給する。
(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金掛金 該当年度の1学期に独立行政法人日本スポーツ振興センターに支払う。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、別に定める方法により援助費を支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、学用品費、校外活動費、卒業アルバム代等購入費及び学校給食費について、就学援助該当者の同意を得たときは、校長又は関係機関に援助費を支払うことができるものとする。
2 教育委員会は、世帯状況等の変更を確認した場合は、前項の規定にかかわらず、届出なく就学援助費の支給を調整することができるものとする。
(1) 就学援助該当者が給付を辞退したとき。
(2) 就学援助該当者が第2条に規定する者に該当しないと教育委員会が認めたとき
(3) 援助対象児童等が死亡したとき。
(4) 就学援助該当者が、前条に規定する変更の届出を行わず、住所を異動したとき(町内での異動を除く。)又は援助対象児童等が就学する学校を異動したとき。
(5) 虚偽の申請が判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が給付を停止する必要があると認めたとき。
2 前項各号いずれかに該当する場合にあっては、すでに給付を受けた援助費の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(書類の整備)
第12条 教育委員会は、児童生徒等の就学援助費に係る領収書等関係書類を整備し、常に給付の状況を把握しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る援助費の給付に係る手続に関しては、当該給付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月29日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の南部町就学援助費給付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の南部町就学援助費給付要綱(以下「改正後要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成29年度に実施される修学旅行に係る費用について、就学援助該当者が援助費の給付を受ける前に学校に当該費用を支払ったときは、平成29年度中に給付する修学旅行費に限り、改正後要綱第8条第1項第4号の規定にかかわらず、就学援助該当者に給付することができるものとし、この要綱の施行の日前までに就学援助該当者が支払った平成29年度に実施される修学旅行に係る経費についても同様とする。
附則(平成29年7月26日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月19日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの要綱の施行の日前までの間に、改正前の南部町就学援助費給付要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱による改正後の南部町就学援助費給付要綱の相当規定によりなされたものとみなし、適用日前に改正前要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成30年8月24日教委告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用)
2 平成30年4月1日からこの要綱による改正後の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成事業交付要綱、南部町就学援助費給付要綱、南部町文化財保存管理費補助金交付要綱、南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱及び南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」と総称する。)の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。
附則(令和元年12月1日教委告示第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日教委告示第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。