○南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月21日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 南部町農業委員会の農業委員の定数は7人とする。
2 南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南部町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 南部町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成16年南部町条例第126号)は廃止する。