○南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金交付規則
平成29年3月29日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、定期乗車券等により公共交通機関を利用して通学する生徒の保護者に対して当該定期乗車券等の購入に要する経費に対する助成として交付する南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担を軽減することにより教育の機会均等を図るとともに、公共交通機関の利用を促進することにより公共交通の維持に対する一助となることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共交通機関 路線バス(地方自治体が運行するものを含む。)及び鉄道をいう。
(2) 定期乗車券等 公共交通機関が発行する定期乗車券及び回数乗車券をいう。
(3) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める高等学校又は法に定める学校のうち高等学校に準ずると認められる学校をいう。
(4) 購入年度 定期乗車券等を購入した日の属する年度をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、南部町(以下「町」という。)に住所を有している高等学校等に就学する生徒(以下「生徒」という。)の保護者(当該生徒と同居している者に限る。以下「保護者」という。)のうち、生徒が就学する高等学校等への通学に使用するための定期乗車券等を購入した者とする。
(1) 町税その他町に納付すべき料金について、町長が別に定める期限を超えて納付していない者(以下「滞納者」という。)及び滞納者と同じ世帯に属する者
(2) 高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学する生徒(高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学することについて、特別な事情があると町長が認めた生徒を除く。)の保護者
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、生徒の居住地から最も近い公共交通機関の乗降場所から当該生徒が通学する高等学校等に最も近い公共交通機関の乗降場所までの区間における最も経済的な経路が利用できる定期乗車券等の購入に要する経費とする。この場合において、往路及び復路は同一の経路を利用するものとし、2つ以上の種類の公共交通機関を利用することを妨げないものとする。
3 定期乗車券の購入に要した経費について、定期乗車券を使用する生徒で、購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度に高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学する者(特別な事情があると町長が認めた者を除く。以下同じ。)が購入した定期乗車券の有効期間(以下「有効期間」という。)の終了日が、購入年度の3月31日を超えるときは、当該定期乗車券の購入に要した経費について、有効期間の開始日から当該購入年度の3月31日までの日割り計算により算出した経費を助成対象経費とする。
4 回数乗車券の購入に要した経費について、回数乗車券を使用する生徒で、購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度に高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学する者が購入した回数乗車券で購入した日から当該購入年度の3月31日までに使用ができないと認めるものがあるときは、当該使用できないと認める回数乗車券の購入に要した費用を助成対象経費から除くものとする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 学生証、在学証明書その他高等学校等に在学することを証する書類
(2) 購入した定期乗車券の写し
(3) 購入した回数乗車券の領収書に当該回数乗車券固有の番号を記載したもの
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
2 前項の申請は、定期乗車券等を購入した日から起算して90日を超えない日(定期乗車券等を使用する生徒が、購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しないとき又は購入年度の翌年度に高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学するときは、定期乗車券等を購入した日から起算して90日を超えない日又は購入年度の3月31日までの日で町長が別に定める日のいずれか早い日)までに申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
第8条 削除
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度に高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学する者が購入年度の3月31日を超えて助成金の対象となった回数乗車券を使用したことが判明したとき。
(3) 助成金の対象となった定期乗車券等を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは売却し、又は払い戻ししたことが判明したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が交付の決定を取り消す必要があると特に認めたとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に対して助成金の返還を命じるものとする。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、助成金の返還を一部減額し、又は免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日までに延長その他所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
附則(平成30年3月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金交付規則(以下「改正前規則」という。)第7条の規定により交付を決定した助成金については、なお従前の例による。
(申請の特例)
3 平成29年度中に定期乗車券等を購入した助成対象者は、改正前規則第6条第2項の規定にかかわらず、この規則による改正後の南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金交付規則(以下「改正後規則」という。)第6条第2項の規定により助成金の交付を申請することができるものとする。
4 平成29年度中に改正前規則第4条第3項の規定により、購入した定期乗車券の有効期間の終了日が平成30年3月31日を超えるため、有効期間の開始日から平成30年3月31日までの日割り計算により算出された助成金の交付を受けた者(平成30年度に高等学校等に在籍しない者又は平成30年度に高等学校等に入学した日から起算して3年を超えて高等学校等に就学する者の保護者を除く。)にあっては、平成30年4月1日から当該有効期間の終了日までの日割り計算によって算出される助成金について、改正後規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から90日を超えない日までの間に助成金の交付を申請することができるものとする。
附則(令和2年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に申請のあったものについて適用する。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。