○南部町産後ケア事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図る南部町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 母子デイケア事業 生後1年未満の乳児とその母親を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。
ア 乳児の成長・発達・養育等に関する相談
イ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。
(2) 母子ショートステイ事業 生後1年未満の乳児とその母親を一緒に宿泊させ、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。
ア 褥婦の健康管理及び生活面の指導に関すること。
イ 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。
ウ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。
(利用者)
第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を要する生後4箇月未満の乳児とその母親であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 母親の体調不良や強い育児不安がある者
(2) 家族等から産後の支援が得られない者
(3) 母子ともに病院等への入院を要しない者
2 前項の規定にかかわらず、南部町長(以下「町長」という。)が必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。
(事業の実施方法)
第4条 この事業は、産科医療機関及び助産所(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。
2 委託機関は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。
(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。
(3) 第2条に規定する事業内容を提供できること。
(利用期間)
第5条 母子デイケア事業又は母子ショートステイ事業の利用日数は、利用対象者である乳児が生後1年に達する日の前日までの間において、原則として合わせて7日間を限度とする。ただし、母子デイケア事業の利用時間は1日8時間を上限とし、母子ショートステイ事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(利用の申込)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ南部町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(費用)
第8条 事業の実施に要する1日当たりの費用は、母1人子1人を基本とした費用とし、多胎のときは追加の費用を要するものとし、毎年度町長と委託機関が協議して決定するものとする。
2 町長は、前項の届出があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は、中止することができる。
4 町長は、前項の規定に基づき利用内容を変更又は中止したときは、実施機関にその旨を連絡するものとする。
(実施報告及び委託料の請求等)
第10条 委託機関は、事業を実施した月の翌月の末日までに、南部町産後ケア事業実施報告書(様式第7号)及び請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成29年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条に規定する請求にあっては、令和5年4月30日まで受け付けることができる。この場合にあっては、令和5年5月31日までに当該委託料を委託機関に支払うものとする。
附則(令和2年3月31日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。