○南部町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱
平成29年4月14日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子が養育している児童並びに父母に監護されていない児童の小学校及び中学校入学支度金を助成することにより、ひとり親家庭児童及び父母に監護されていない児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 配偶者のない女子又は配偶者のない男子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又は同条第2項に規定する男子で、現に児童を扶養している者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(2) 父母に監護されていない児童 父母ともに死亡した者並びに父母又はそのどちらかの生死が明らかでない者又は父母ともに生死が明らかでない者をいう。
(3) 入学 国内に設置された小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の最初の学年に就学することをいう。
(支度金の支給等)
第3条 南部町長(以下「町長」という。)は、配偶者のいない女子又は配偶者のいない男子が養育している児童及び父母に監護されていない児童が入学する場合、その養育者に対しひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金(以下「支度金」という。)を支給する。ただし、次の各号に掲げる者には支度金を支給しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者
(2) 児童が入学する年の前々年分の所得税において納付すべき額がある者
(3) 他の市町村において支度金を支給された者
(4) 児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に定める措置を受けている者
2 支度金の額は、対象児童1人に対し1万円とする。
3 町長は、支度金の返還が必要と認めたときは、既に支給した支度金の全部の返還を求めることができる。
(申請手続)
第4条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町ひとり親家庭児童小(中)学校入学支度金支給申請書(様式第1号)を町長に提出し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者及び入学する児童に係る住民票
(2) 申請者及び入学する児童に係る戸籍の謄本又は抄本
(3) 配偶者のいない女子又は配偶者のいない男子及び父母に監護されていない児童を養育している者で、現に入学する児童を扶養している者であることを明らかにする担当民生児童委員の証明書
(4) 前々年の所得税において納付すべき額がないことを証明する書類
3 町長は、備付け台帳等により受給資格を認定できる場合は、前項に規定する書類の添付を省略することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る支度金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第80号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。