○南部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内の住宅に家庭用発電設備等を導入する者に対して支援を行うことにより、家庭用発電設備等の導入を推進し、分散型のエネルギー供給構造の構築及び地球温暖化対策に貢献すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的として交付する。

(補助金の交付等)

第3条 前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う別表第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第3欄に定める額とし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。

3 各年度の補助対象とする事業は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に交付決定を行う事業とし、かつ年度内に完成する事業とする。

4 本補助金の交付を受けることができる者は、申請時までに住所地における税金及び納めるべき料金等(保育料、水道料、下水道使用料、農業集落排水施設使用料、給食費)を滞納していない者とする。

5 本補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者(同条例第2条第1項に規定する「事業者」の定義に従い、県内に本店、支店、営業所、事務所、その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者。以下同じ。)への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 申請者は、補助事業に着手する日(現地工事に着手する日をいう。)までに南部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 別表第1欄に掲げる補助事業の対象となる設備(以下「対象設備」という。)及び設置に係る費用の内訳が記載された契約書(リース契約書の写しを含む。)及び見積書の写し又は対象設備付住宅売買契約書の写し

(2) 対象設備の仕様を説明する資料の写しで、別表第1欄の要件を満たすことが確認できるもの

(3) 対象設備に係る設置工事着手前の現況写真

(4) 対象設備に係る設置工事予定箇所の位置図

(5) 誓約書兼同意書(様式第8号)

(6) 寄付金その他の収入がある場合は、その内容が分かる書類の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、申請者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときはその理由を付してその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金変更申請書(様式第3号)に変更の内容がわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとし、不承認としたときはその理由を付して、その旨を通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 対象設備及び設置に要した経費の領収書及びその内訳書の写し

(2) 対象設備の設置状態を示す写真及び対象設備が設置された住宅全体の現況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 対象設備が、住宅用太陽光発電システムの場合は、前項に掲げる書類のほか次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) パワーコンディショナーの形状及び製造番号等を示す写真

(2) 電力会社との電力需給契約書の写し

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、規則第19条の規定により、補助金の交付額を確定し、南部町家庭用発電設備等導入推進補助金額確定通知書(様式第6号)を補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金額確定通知後、南部町家庭用発電設備導入推進補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(財産処分の承認)

第11条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の期間を定めるに当っては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間より短い期間を定めてはならない。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力の要請)

第14条 補助対象者は、町が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握しようとするとき、町の求めに応じて、これらの情報を町に報告するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 南部町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱(平成22年南部町告示第49号)は、廃止する。

3 南部町家庭用燃料電池導入促進事業費補助金交付要綱(平成24年南部町告示第53号)は、廃止する。

4 南部町住宅用太陽熱利用機器設置費補助金交付要綱(平成25年南部町告示第82号)は、廃止する。

5 南部町住宅用木質ペレットストーブ等購入費補助金交付要綱(平成23年南部町告示第42号)は、廃止する。

(経過措置)

6 この要綱の施行の日の前日までに、附則第2項から第5項に掲げる要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお、従前の例による。

(失効日)

7 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに、この要綱による改正前の南部町家庭用発電設備等導入促進補助金交付要綱の規定によってなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第38号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月20日から適用する。

(令和3年4月7日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年5月17日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の南部町家庭用発電設備等導入促進補助金交付要綱の規定によってなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助対象者

3 1件当たりの補助金額

対象設備

内容

1

住宅用太陽光発電システム

次のいずれの要件も満たす住宅用太陽光発電システム(以下「太陽光発電」という。)を導入するもの。

(1) 設置前において使用に供されていないこと。

(2) 1件当たりの太陽電池の最大出力の合計値(以下、「最大出力」という。)が10kW未満の太陽光発電で、日本工業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。

(3) 補助対象者が発注する事業者は県内事業者であること。

(4) 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

同年度内、同施設に対し、複数回使用しての増設は補助対象外とする。

次のいずれの要件も満たす者

(1) 町内に住所を有する者(補助事業の完了に伴い町内に転入する者を含む。以下同じ。)のうち、町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下「住宅」という。)に左欄の太陽光発電を導入する者

(2) 電力需給契約を締結済み、又は、締結予定の者

最大出力1kWあたり75千円とし、1件当たり400千円を上限とする。ただし、補助対象者と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「補助対象者と同一とみなせる事業者」という。)への発注に要する経費は含めないこと。

2

家庭用燃料電池システム

次のいずれの要件も満たす家庭用燃料電池システム(以下「家庭用燃料電池」という。)を導入するもの。

(1) 設置前において使用に供されていないこと。

(2) 経済産業省の民生用燃料電池導入支援補助金の補助対象設備として指定されたもの、又は同等以上の性能・品質であること。

(3) 補助対象者が発注する業者は県内事業者であること。

(4) 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。

町内に住所を有する者のうち、住宅に左欄の家庭用燃料電池を導入する者又は家庭用燃料電池を所有し、第三者に貸し付けるリース契約、賃貸借契約、使用貸借契約(無償の使用契約)等を締結する者

システム導入に要した経費から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額。ただし、1件当たり120千円とする。

リース契約等を締結する場合の補助対象経費は、契約の支払総額を基に算定する。

ただし、補助対象者と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は含めないこと。

3

太陽熱利用機器

次のいずれの要件も満たす太陽熱利用機器を導入するもの。

(1) 設置前において使用に供されていないこと。

(2) 不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽等から構成され、給湯に利用するソーラーシステム、又は自然循環式太陽熱温水器であること。(太陽熱以外の他の熱源と一体となった機器も補助対象)

(3) 集熱面積は2m2以上とする。

(4) 補助対象者が発注する事業者は県内事業者であること。

(5) 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。

町内に住所を有する者のうち、住宅に左欄の太陽熱利用機器を導入する者

システム導入に要した経費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額とし、150千円を上限とする。ただし、補助対象者と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は含めないこと。

4

薪ストーブ等

次のいずれの要件も満たす木質バイオマス熱利用機器(以下「薪ストーブ等」という。)を導入するもの。

(1) 設置前において使用に供されていないこと。

(2) 木質燃料(薪、木質ペレット、木質チップ等)を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器も含む。)

(3) 補助対象者が発注する事業者は県内事業者であること。

(4) 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

補助金の交付は、同一の住宅について、住宅用木質ペレットストーブ又は住宅用薪ストーブ及び住宅用ペレットボイラー又は住宅用薪ボイラーで各1回受けることができるものとする。

町内に住所を有する者のうち、住宅に左欄の薪ストーブ等を導入する者

薪ストーブ等の本体及び煙突の購入に要した経費(運送料、設置工事費用及び付属品に係る費用を除く。)から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額とし、200千円を上限とする。ただし、補助対象者と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は含めないこと。

5

家庭用蓄電池等

次のいずれの要件も満たす定置用リチウムイオン蓄電システム(以下「蓄電池」という。)を導入するもの。

(1) 設置前において使用に供されていないこと。

(2) 蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本工業規格、IEC等の国際規格に適合していること。

(3) 10kW未満の太陽光発電と連携するものであること。

(4) 補助対象者が発注する事業者は県内事業者であること。

(5) 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとする。

町内に住所を有する者のうち、住宅に左欄の蓄電池を導入する者

蓄電容量1kWh当たり75千円を乗じて得た額又はシステム導入に要した経費から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額とし、400千円(住宅用太陽光発電システムを同時に導入する場合は600千円)を上限とする。ただし、補助対象者と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は含めないこと。

次のいずれの要件も満たす電気自動車等充給電設備(以下「V2H」という。)を導入するもの。

(1) 設置前において使用に供されていないこと。

(2) 電気自動車又はプラグインハイブリッド(以下「電気自動車等」という。)への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が可能なものであること。

(3) 10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。

(4) 補助対象者が発注する事業者は県内事業者であること。

(5) 設置工事を行う事業者は県内事業者であること。

町内に住所を有する者のうち、住宅に左欄のV2Hを導入し、「とっとりEV協力隊」の登録を行う者

システム導入に要した経費(複数の設備を設置した場合は、その設置に要した費用の総額)から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、75千円を上限とする。ただし、補助対象者と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は含めないこと。

6

省エネ設備等

次のいずれかの要件を満たす省エネ設備等を導入するもの。

(1) 高効率給湯器

①電気ヒートポンプ給湯器

CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ方式給湯器で、日本工業規格(JISC9220)の性能表示があるものであって設置前において使用に供されていないもの。

年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上(ただし寒冷地仕様は2.7以上)であること。

②ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器

熱源設備は電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器と併用するシステムで貯湯タンクを持つものであり、電気ヒートポンプの効率が中間期のCOPが4.7以上かつ、ガス機器の給湯部熱効率が94%以上であること。

(2) 小型風力発電

定格出力が100W以上で、次のいずれの要件も満たすもの

ア 強風時における安全対策が施されているもの

イ 騒音等への対策が施されているもの

ウ プロペラなどの回転部に容易に人が接触することがないよう、人の手の届かない高さに設置し、又は周囲に柵を設ける等の措置がとられているもの

エ 設置前において使用に供されていないこと。

町内に住所を有する者のうち、住宅に左欄の省エネ設備等を導入する者

システム導入に要した経費(複数の設備を設置した場合は、その設置に要した費用の総額)から寄付金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、75千円を上限とする。ただし、補助対象者と同一とみなせる事業者への発注に要する経費は含めないこと。

(注1)各設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。

(注2)集合住宅にあっては、1戸を1件(共用部分のみに係る場合は共用部分を1件)として取り扱う。

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南部町家庭用発電設備等導入推進補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第43号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成29年3月28日 告示第43号
平成29年7月21日 告示第79号
平成30年3月6日 告示第29号
平成31年3月29日 告示第24号
令和2年3月31日 告示第38号
令和2年8月25日 告示第89号
令和3年4月7日 告示第50号
令和3年5月17日 告示第67号
令和4年3月14日 告示第17号