○南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成29年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び南部町長(以下「町長」という。)又は南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月23日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

南部町特別医療費助成条例(平成16年南部町条例第95号)による医療費の助成に関する事務

2 町長

南部町福祉医療費助成条例(平成18年南部町条例第8号)による医療費の助成に関する事務

3 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務

4 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務

5 町長

住登外者宛名番号管理機能(本町の住民基本台帳に記載されていない者(以下「住登外者」という。)に対し、個人を識別するための番号を付与し、及び当該番号を付与された住登外者の宛名を管理するための情報システムの機能をいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

南部町特別医療費助成条例による医療費の助成に関する事務

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)及び住民基本台帳法第7条各号(同条第13号を除く。)に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)

2 町長

南部町福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務

地方税関係情報及び住民票関係情報

3 町長

予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種に関する事務

住民票関係情報

4 町長

健康増進法に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務

住民票関係情報

5 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名の管理に関する事務

住登外者の宛名の管理に関する情報

南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成29年9月26日 条例第19号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成29年9月26日 条例第19号
令和3年8月23日 条例第16号
令和6年9月30日 条例第15号
令和7年9月26日 条例第15号