○南部町地域の安心まちづくり事業補助金交付要綱

平成30年3月16日

告示第37号

南部町まちづくり推進助成事業実施要綱(平成16年南部町告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全安心で魅力あるまちづくりの推進を目的とした事業を実施する団体に対して交付する南部町地域の安心まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業として、南部町長(以下「町長」という。)が認めたものとする。

(1) 地域の住環境を改善する事業

(2) 地域住民の健康づくりを推進する事業

(3) 地域の防犯、防災等の安全安心な地域づくりを推進する事業

(4) その他魅力ある地域づくりに関する事業であると町長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、事業の内容が次の各号のいずれかに該当するものは対象としない。

(1) 特定の団体若しくは個人の宣伝又は営利が目的であると認められるもの

(2) 宗教的又は政治的な活動であると認められるもの

(3) 特定の団体又は個人のみが対象であると認められるもの

(4) 他の補助金等を受けているもの又は受ける見込みのあるもの

(5) その他町長が不適当と認めた事業

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、前条第1項各号に掲げる補助対象事業を実施する自治会の代表者(区長その他南部町内の一定区域において地域的な共同活動を行っている団体として町長が特に認めるものをいう。以下「区長等」という。)とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該得た額が30万円を超えるときは、30万円)とする。ただし、当該補助金の額のうち備品購入に要するものは10万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、当該年度において同一区長等につき原則1回限りとする。

3 第1項の規定による補助金の額については、同一区長等につき補助金交付額が通算して30万円(備品購入に要する費用は、10万円)に達するまで補助金の対象とすることができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区長等(以下「申請者」という。)は、南部町地域の安心まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、南部町地域の安心まちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町地域の安心まちづくり事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町地域の安心まちづくり事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町地域の安心まちづくり事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南部町地域の安心まちづくり事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、南部町地域の安心まちづくり事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付申請を取下げ、又は対象事業の中止を申し出たとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 前各号のほか町長が特に必要があると認めるとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに、この要綱による改正前の南部町まちづくり推進助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(失効日)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町地域の安心まちづくり事業補助金交付要綱

平成30年3月16日 告示第37号

(令和5年3月20日施行)