○南部町新規作物栽培支援事業補助金交付要綱
平成30年3月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の農業の振興、新規農産物の定着及び農業関係者の所得向上を図るため、新しい農産物の定着並びに農産物加工特産品を開発し、販売を行う者に対して交付する南部町新規作物栽培支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規作物 町内において、新たな作物を作付けし、販売・加工及び栽培面積の拡大を図るものであって、将来性が見込まれる作物をいう。
(2) 特産品 町内で生産された農産物を加工し、商品として販売できるもので、次のいずれかの条件を満たすものをいう。
ア 商品そのものが新規性を有していること。
イ 町内の農産物を有効活用し、原材料そのものが独自性を有していること。
ウ 新たな加工技術を用いるなど、製造工程が先進性や独自性を有していること。
エ その他町長が特産品として認めるもの。
(3) 町内事業者 町内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する個人若しくは団体。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる町内事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項を全て満たすものとする。
(1) 補助対象者(団体の場合は、その代表者とする。以下同じ。)が町税その他南部町に納付すべき料金を納めるべき者にあっては、その全部を滞納していないこと。
(2) 補助金交付終了後も事業の継続が確実であると認められるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団及びその構成員に該当しないもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新規作物を使用した特産品の開発や販売、販路拡大等の効果が期待できる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、この補助金の交付を受けたことのある事業は、補助対象事業とならない。
(1) 新規作物作付推進事業 町内事業者による販売を前提とした新規作物の作付であって、将来性の見込める事業
(2) 新商品開発事業 新規作物を活用し、特産品の開発や販売、ブランドの確立を行う事業
(3) 販路開拓事業 新規作物又は特産品の販路開拓、農業者等の所得向上に向けた販売の推進を行う事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 新規作物作付のための知識、技術の習得のための講師料(派遣旅費を含む。)又は受講料
(2) 加工技術等習得のための講師料(派遣旅費を含む。)又は受講料
(3) 旅費
(4) 消耗品費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 工事請負費
(8) 原材料費
(9) 備品購入費
(10) その他町長が必要と認める経費
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、この要綱の規定による補助対象事業を開始した日の属する年度を対象とする。ただし、別表第2欄④イに掲げるものにあっては、当該年度から起算して3年度まで補助対象期間とすることが出来る。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(証拠書類の保存)
第16条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月30日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条及び第7条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助率 | 補助上限額 |
新規作物作付推進事業 | ①技術等習得推進 新規作物作付に際し必要な技術の習得を図るための講師料(派遣旅費を含む。)視察研修等に係る旅費 | 10/10 | 200千円 |
②作付推進 ア 新規作物を作付するために必要な種苗費、資材費及び備品費 | ア 10/10 | ア及びイの合算で500千円 | |
イ 土地改良・不作付地の再生事業 | イ 75千円/10aの乗算 | ||
新商品開発事業 | ③商品開発推進 商品開発販売に係る意匠、デザイン及びチラシ等の作成費用 個包等の初期費用(個包については、町長が適当と認める数量) | 10/10 | 500千円 |
販路開拓事業 | ④販路開拓推進 ア 販路拡大に係る経費のうち、渉外及びホームページ等作成に係る委託料 | ア 10/10 | ア 300千円 |
イ インターネット等を活用して行う販路拡大に係る経常的手数料 | イ 1/2 (3年間を限度とする。) | イ 30千円 |
※ ①から④まで複数選択して申請することができる。
※ 複数選択する場合の補助上限額は、1,200千円を上限とする。