○南部町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱
平成30年6月29日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町除雪機械運転手育成支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県と南部町が連携し、南部町内(以下「町内」という。)の道路等での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期も安心して暮らすことができる地域づくりを進めることを目的として交付する。
2 この要綱において「道路等」とは、道路、農道、林道その他の公共の交通又は輸送の用に供される施設をいう。
(補助事業者の責務)
第4条 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県除雪機械運転手育成支援事業(間接補助)補助金交付要綱第4条の規定に基づき、原則として鳥取県内(以下「県内」という。)の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第5条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、南部町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
3 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、南部町除雪機械運転手育成支援事業補助金仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金等交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る資格取得者が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該資格取得者に係る部分の補助金を返還しなければならない。
(1) 本補助金により資格を取得した補助事業者が資格取得後3年を経過する日までに鳥取県外(以下「県外」という。)へ転居した場合
(2) 本補助金により県内の事業所において使用する者に資格を取得させた事業主たる補助事業者が次のいずれかに該当することとなった場合
ア 本補助金により資格を取得させた県外在住者を資格取得後3年を経過する日までに県内の事業所において使用しないこととなった場合
イ 本補助金により資格を取得させた県外在住者が資格取得後3年を経過する日までに県内の事業所において「南部町除雪計画」に基づく除雪業務を行わないこととした場合
(その他)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る事業 | (1) 県内に住所を有する者であって「南部町除雪計画」に基づく除雪業務に従事するため、自ら除雪機械の運転に必要な資格を取得するもの (2) 県内に事業所を置く事業主であって「南部町除雪計画」に基づく除雪業務に従事するため、事業所において使用する者に除雪機械の運転に必要な資格を取得させるもの | 公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習料、学科・実技試験料及び運転免許受験料並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく車両系建設機械運転技能講習料 | 3分の2 |