○南部町出納員等の領収印に関する規程

平成30年10月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)第37条第3項の規定により出納員、現金取扱員又は会計員(以下「出納員等」という。)が使用する領収印(以下「領収印」という。)の形状、寸法及び取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。

(領収印の形状及び寸法等)

第2条 領収印の形状及び寸法等は別表のとおりとする。

(領収印の新調等)

第3条 領収印の新調、改刻又は廃止の事務は、会計管理者が行う。

(領収印台帳)

第4条 会計管理者は、領収印台帳(様式第1号)を備え、領収印を登録し、使用及び新調、改刻又は廃止等について記載しなければならない。

(領収印の保管)

第5条 領収印は、次条第2項の規定によるもののほか、会計管理者が保管する。

(領収印の使用)

第6条 出納員は、町税及び税外諸収入金の収入について、領収印を使用する必要があるときは、会計管理者に申し出て、領収印の交付を受けるものとする。

2 出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収印について、その使用中、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 出納員等は、領収印を使用しなくなったとき、又は損傷若しくは磨滅により使用に堪えなくなったときは、直ちにこれを様式第2号により会計管理者に返還しなければならない。

(亡失の場合の処理)

第7条 出納員等は、領収印の使用中に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにこれを様式第2号により会計管理者に報告しなければならない。領収印に関し、偽造、変造等の事故があったときも、同様とする。

(調査)

第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等が使用する領収印の保管及び使用状況等について調査することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、領収印の取扱いについて必要な事項は、会計管理者が指示するところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに使用中の領収印については、この規程により定められた領収印とみなす。

別表(第2条関係)

名称

ひな型

形状

領収印

画像

円形

直径25ミリメートル

かい書

画像

画像

南部町出納員等の領収印に関する規程

平成30年10月10日 訓令第3号

(平成30年10月10日施行)