○南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

平成30年12月17日

告示第107号

南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成26年南部町告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積に2分の1を乗じて得た面積未満のものをいう。)を含む。以下同じ。)、長屋及び共同住宅をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち住宅以外の建築物をいう。

(3) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。

(4) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断であって、社会資本整備総合交付金要綱(平成23年3月26日国官会第2317号。以下「国要綱」という。)附属第Ⅱ編ロ―16―(12)において引用する国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①3.第1号イ又は第2号イに定めるものをいう。

(5) 改修設計 国要綱附属第Ⅱ編ロ―16―(12)において引用する国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①3.第1号ハ又は第2号ハに定める耐震化のための計画の策定(工事監理を除く。)をいう。

(6) 耐震改修 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修であって、国要綱附属第Ⅱ編ロ―16―(12)において引用する国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①3.第4号又は第5号に定める耐震改修に関する事業をいう。

(7) 建替え 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修であって、国要綱附属第Ⅱ編ロ―16―(12)において引用する国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①3.第4号又は第5号に定める建替えに関する事業をいう。

(8) 除却 建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修であって、国要綱附属第Ⅱ編ロ―16―(12)において引用する国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①3.第4号又は第5号に定める除却に関する事業をいう。

(9) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(部屋型ものに限る。)で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたもののうち、町長が認めたものをいう。

(10) 設計図書 法第2条第12号に定める書類をいう。

(交付目的)

第3条 補助金は、住宅、建築物及びブロック塀(町内に建てられているものに限る。以下「住宅等」という。)の耐震化及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、住宅等の安全性の向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は、前条の目的を達成するため、別表第1の第1欄に定める住宅等を所有する者(以下「所有者」という。)別表第1の第2欄に掲げる補助事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付する。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める補助事業の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に定める額が別表第1の第3欄に定める上限額を超えるときは、当該上限額)とする。

(1) 耐震診断 所有者が行う一戸建ての住宅の耐震診断及び耐震診断後の改修工事の概算見積に要する経費の額

(2) 改修設計 所有者が行う住宅の耐震改修又は建替の設計に要する経費の額

(3) 耐震改修、建替え 所有者が行う住宅の耐震改修又は建替え(建替えにあっては、耐震改修に要する費用に限る。)に要する経費(とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(平成26年3月25日鳥取県生活環境部長決裁)に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる部分に経費を除く。以下第6号において同じ。)の額

(4) 除却 所有者が行う住宅の除却工事に要する経費

(5) 耐震シェルター設置(原則として1階部分に設置するものに限る。) 耐震シェルター設置工事に要する経費の額

(6) 屋根瓦耐震対策 屋根の軽量化工事若しくは屋根瓦の落下防止措置工事に要する経費の額

(7) ブロック塀耐震対策 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

 除却 当該除却に要する経費と除却するブロック塀の長さに1mあたり18千円を乗じて得た額のいずれか低い額

 除却後に行う軽量なフェンス、生垣、木塀等(以下「フェンス等」という。)への改修 当該フェンス等への改修に要する経費と改修に要するフェンス等の長さに1mあたり25千円を乗じて得た額のいずれか低い額

2 前項の額に仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、当該仕入控除税額を除いた額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り上げた額とする。

(1) 耐震診断 前条第1号の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

(2) 改修設計 前条第2号の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額

(3) 耐震改修又は建替え 前条第3号の補助対象経費に5分の4を乗じて得た額

(4) 除却 前条第4号の補助対象経費に23%を乗じて得た額

(5) 耐震シェルター設置 前条第5号の補助対象経費に23%を乗じて得た額

(6) 屋根瓦耐震対策 前条第6号の補助対象経費に3分の1を乗じて得た額

(7) ブロック塀耐震対策 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額

 除却 前条第7号アの補助対象経費に3分の2を乗じて得た額

 フェンス等改修 前条第7号イの補助対象経費に3分の1を乗じて得た額

(交付の対象となる住宅等)

第7条 補助金の交付の対象となる住宅等は、次に掲げる条件を全て満たす住宅等とする。

(1) 木造の住宅あっては平成12年5月31日以前に、非木造の住宅にあっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの(屋根瓦耐震対策を除く。)であること。

(2) 補助金の交付申請を行う時点において、法第9条第1項の規定による命令を受けていないものであること。

(3) 補助事業が改修設計、耐震改修、建替え、除却又は耐震シェルターの設置の場合にあっては、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(4) 補助事業が屋根瓦耐震対策の場合にあっては、次のいずれかに該当する住宅であること

 昭和56年6月1日(木造建築物にあっては平成12年6月1日)以降に建築されたもの

 昭和56年5月31日(木造建築物にあっては平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの

 耐震改修を実施したもの

 土葺き瓦屋根のもの

 耐震改修工事を併せて行うもの

(5) 補助事業がブロック塀耐震対策の場合にあっては、次の全ての要件に該当するものであること。

 高さが0.6メートルを超えるもの

 不特定の者が通行する道路に面したもの

 補強コンクリートブロック塀(鉄筋が入っているものに限る。)の点検表(別表第2)又は組積造の塀の点検表(別表第3)により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの

 及びに該当する全てのブロック塀について除却を行うもの(除却の場合に限る。)

 と併せて行うもの(フェンス等改修の場合に限る。)

(6) 国又は地方公共団体が所有しているものでないこと。

(交付申請)

第8条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 南部町震災に強いまちづくり促進事業計画(事業報告)(様式第1号)

(2) 南部町震災に強いまちづくり促進事業収支予算(決算)(様式第2号)

2 規則第5条第3号の規定による町長が必要と認める書類は、補助事業に応じ、同表の第4欄に掲げる書類とする。

(交付決定)

第9条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、補助金の交付を行うことを決定したときにあっては、南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付を行わないことを決定したときにあっては、南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第10条 規則第11条ただし書の規定による町長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助対象経費の増額

(2) 補助対象経費の3割に相当する金額を超える減額

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第11条 規則第18条の規定による報告は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は第9条第2項の規定による補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日(補助事業が完了している場合に限る。)のいずれか早い日までに、南部町震災に強いまちづくり促進事業実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 南部町震災に強いまちづくり促進事業計画(事業報告)(様式第1号)

(2) 南部町震災に強いまちづくり促進事業収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業に応じ、同表の第5欄に定める書類

(指導等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対して、当該者が所有する住宅等について、地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(その他)

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日告示第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度に実施する事業から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱は、令和4年度以降に実施する事業について適用し、それ以前の年度に実施した事業については、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第5条、第8条、第11条関係)

1 対象建物等

2 補助事業

3 上限額

4 申請添付書類

5 実績報告添付書類

一戸建ての住宅

(1) 耐震診断

次に掲げる要件のいずれかを満たす耐震診断を行うもの(その時点における最新の基準によって行われるものに限る。)

ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの

イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添)。以下「指針」という。)第一に示すもの

ウ 一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの

エ その他アからウまでに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの

(1) 木造である場合

設計図書がある場合は108.9千円/戸

設計図書がない場合は134.2千円/戸

(2) 非木造である場合

136千円(第二次診断法以上の診断法に限る。)

(1) 建築年月日が確認できるもの

(2) 位置図

(3) 見積書の写し

(1) 耐震診断の結果を記載した書類

(2) 請求書又は領収書の写し

(3) 契約書又は請書の写し

一戸建ての住宅以外の住宅

国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第1項第3号イ、ロ、ハに定める費用(1戸あたり3,000千円を超えるときは、3,000千円)

住宅

(2) 改修設計

次の要件を満たすもの

ア 耐震改修又は建替を行うための設計を行うもの

イ 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

1戸当たり240千円

(1) 建築年月日が確認できるもの

(2) 位置図

(3) 耐震診断の結果を記載した書類

(4) 見積書の写し

(1) 改修設計図書の写し

(2) 改修設計に基づき耐震改修を実施した場合における耐震診断結果を記載した書類

(3) 請求書又は領収書の写し

(4) 契約書又は請書の写し

住宅

(3) 耐震改修又は建替

次に掲げる要件のいずれかを満たす耐震改修又は建替を行うもの

(木造の住宅)

ア 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの

イ 指針第二に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの

ウ 指針第二に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの(Iwを1.0以上とするために段階的に行われるものに限る。)

エ 指針第二に示す耐震改修を行い2階建ての1階部分のIwが1.0以上となるもの(Iwを1.0以上とするために段階的に行われるものに限る。)

オ ア及びイに掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの

(非木造の住宅)

ア 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの

イ 指針第二に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの

ウ ア及びイに掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの

1戸あたり1,250千円

(1) 建築年月日が確認できるもの

(2) 位置図

(3) 耐震診断の結果を記載した書類(屋根瓦耐震対策であって、平成12年6月1日以後に建築されたものの場合を除く。)

(4) 耐震改修若しくは建替え又は屋根瓦耐震耐風対策の場合にあっては、耐震改修又は建替えの計画書

(5) 見積書の写し(耐震改修若しくは建替え又は屋根瓦耐震耐風対策の場合にあっては、当該工事とその他の部分を分けたもの。)

(6) 地震に対して安全な構造とすべき旨の勧告書の写し(屋根瓦耐震対策であって平成12年6月1日以降に建築されたものの場合を除く。)

(7) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類

(8) 屋根瓦耐震耐風対策の土ぶき瓦屋根の場合にあっては、土ぶき瓦屋根であることが分かる書類等

(1) 耐震改修、建替え、除却、耐震シェルター設置又は屋根瓦耐震対策の工事の内容が確認できるもの。写真等

(2) 請求書又は領収書の写し

(3) 契約書又は請書の写し

(4) 除却

1戸あたり3,643千円

(5) 耐震シェルター設置

(6) 屋根瓦耐震対策

次のいずれかに該当する耐震対策を行うもの

ア 屋根の軽量化又は屋根瓦の落下防止措置を行うもの(屋根瓦にあっては、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するものに限る。)

イ アに掲げる耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるもの

ウ 金属葺きは、建築基準法に規定する耐風性能を有するもの

1戸あたり900千円

ブロック塀

(7) ブロック塀の耐震対策

除却及び除却した範囲に行うフェンス等改修を行うもの

(1) 除却 1件当たり225千円

(2) 除却した範囲に行うフェンス等改修 1件当たり300千円

(1) 位置図

(2) 別表第2又は別表第3の点検表及び写真等

(3) 見積書の写し(当該工事(不特定の者が通行する道路に面したもの)とその他の部分を分けたもの)

(4) 第7条第5号アからまでに適合することが分かる図書(除却を除く。)

(5) ブロック塀の所有者であることが確認できる書類

(1) 改修の工事の内容が確認できるもの。写真等

(2) 請求書又は領収書の写し

(3) 契約書又は請書の写し

別表第2(第7条関係)

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1 高さ

2.2m以下

はい

いいえ

2 壁の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm以上又は高さ2m以下で10cm以上

はい

いいえ

3 鉄筋

壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦にそれぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている

はい

いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている

はい

いいえ

4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合)

長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している

はい

いいえ

5 基礎

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

はい

いいえ

6 傾き、ひび割れ

全体的に傾いていない又は1mm以上のひび割れがない

はい

いいえ

7 ぐらつき

人の力で簡単にぐらつかない

はい

いいえ

8 その他

塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない

はい

いいえ

評価

8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です

補助金対象確認

確認項目

確認内容

補助対象

補助対象外

位置確認

不特定の者が通行する道路に面したもの

はい

いいえ

高さ確認

0.6mを超えるもの

はい

いいえ

別表第3(第7条関係)

点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1 高さ

1.2m以下

はい

いいえ

2 壁の厚さ

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある

はい

いいえ

3 控壁

長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある

はい

いいえ

4 基礎

根入れ深さが20cm以上ある

はい

いいえ

5 傾き、ひび割れ

全体的に傾いていない又は1mm以上のひび割れがない

はい

いいえ

6 ぐらつき

人の力で簡単にぐらつかない

はい

いいえ

7 その他

塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない

はい

いいえ

評価

7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です

補助金対象確認

確認項目

確認内容

補助対象

補助対象外

位置確認

不特定の者が通行する道路に面したもの

はい

いいえ

高さ確認

0.6mを超えるもの

はい

いいえ

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南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

平成30年12月17日 告示第107号

(令和4年9月28日施行)