○南部町アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱

平成31年1月29日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町アスベスト撤去支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、建物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト等の除去(除去したアスベストの処分を含む。)、封じ込め又は囲い込み(以下「アスベスト除去等」という。)を促進することにより、アスベスト等の飛散による町民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト等 吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(その含有するアスベストの重量が当該ロックウールの重量の0.1パーセントを超えるものに限る。)をいう。

(2) アスベスト分析調査 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた建築材料のうち、アスベストを含有しているおそれのある吹き付け材について行うアスベストの含有の有無に係る調査をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意味は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるところによる。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は本町の区域内に存する建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者が当該補助対象建築物について行うアスベスト分析調査又はアスベスト除去等とする。

2 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第7条第1項の規定による申請を行う時点において、当該補助対象建築物について建築基準法第9条第1項の規定により特定行政庁から措置を命じられ、当該命令に従い行うものでないこと。

(2) 補助対象建築物について、国、県その他公共団体から本補助金と同様の目的を有する補助金その他の金銭の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の中欄に定める経費とする。

2 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。

(補助金の額等)

第6条 本補助金の額は、別表の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の右欄に定める額とし、当該補助対象事業を行う者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請)

第7条 本補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、南部町アスベスト撤去支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 補助対象事業の実施に要する経費の見積書の写し(総事業費及び補助対象経費が明示されたもの)

(4) 補助対象建築物の付近の見取図

(5) 補助対象建築物の平面図(アスベスト分析調査又はアスベスト除去等を行う箇所を明示したもの)

(6) アスベスト分析調査を実施した機関(以下「分析機関」という。)が発行したアスベスト分析調査に係る結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト除去等である場合に限る。)

(7) 補助対象建築物の所有者を確認することができる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請者は、前項の規定による申請に際して、補助対象事業に係る仕入控除税額が明らかでないときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額に相当する額を含む補助対象経費の額をもって算出した補助金の額(以下「仕入控除税額を含む補助金額」という。)の交付を申請することができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により交付申請者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町アスベスト撤去支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請があった場合にあっては、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助金額の範囲内で交付決定をすることができる。

(申請事項の変更)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町アスベスト撤去支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に変更内容のわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第10条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町アスベスト撤去支援事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町アスベスト撤去支援事業補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 補助対象事業に係る請負契約書の写し

(4) 分析機関が発行したアスベスト分析調査に係る結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト分析調査である場合に限る。)

(5) 補助対象事業を施工した業者(次号において「施工業者」という。)が発行したアスベスト除去等に係る結果報告書(写真が添付されたもの。補助対象事業がアスベスト除去等である場合に限る。)

(6) 分析機関又は施工業者が発行した補助対象事業に係る請求書又は領収書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から14日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町アスベスト撤去支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助対象事業に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、第11条第1項の規定による報告をした後に消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合であって、その額が実績報告控除税額を超えるときは、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)により、その旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、規則第23条の規定により、補助事業者に対し、本補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

アスベスト分析調査

アスベスト分析調査に要する費用。ただし、補助対象建築物1棟につき25万円を限度とする。

補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)

アスベスト除去等

アスベスト除去等に要する経費(除去したアスベスト等の処分費を含み、補助対象事業が補助対象建築物の解体に伴うアスベスト除去等にあっては、当該アスベスト除去等に要する経費に限る。)。ただし、補助対象建築物1棟につき、2,000万円を限度とする。

補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げる。)

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南部町アスベスト撤去支援事業補助金交付要綱

平成31年1月29日 告示第9号

(令和4年3月14日施行)