○南部町お得で簡単町内消費活性化支援事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町お得で簡単町内消費活性化支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町内に事業所を有する民間事業者のキャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点から消費喚起を支援することを目的とし、併せて、外国人観光客等の受入環境の自主的な整備及び誘客活動を促進することにより、本町の魅力向上と情報発信を図り、本町へ訪れる外国人観光客等の増加を目的として交付する。
3 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業実施の20日前までに、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から10日以内に行うものとする。
2 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。
(着手届の省略)
第9条 この要綱に該当する事業は、規則第13条ただし書の規定により着手届を省略することができる。
2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助金の交付請求は、(概算払)請求書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。
(経理等)
第13条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行し、平成31年度事業から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月30日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
南部町お得で簡単町内消費活性化支援事業 | 町内民間事業者(複数の民間事業者によるグループ又は団体による実施を含む。) | 補助事業を実施するために必要と長が認める以下の経費 (1) 外国人観光客受入れのための研修会開催に要する経費 (2) 案内ツール(HP・パンフレット等)の多言語化整備に要する経費 (3) 外国語表記看板、クレジットカード及び電子マネー対応機器、音声翻訳を行うためのタブレット端末等の整備に要する経費 (4) Wi―Fi環境整備等に要する経費 (5) 免税手続きに要する備品等購入代金、免税店であることを周知するための経費及びその他免税店舗開設等に要する経費 (6) ムスリム観光客のための環境整備及び食事の提供等に要する経費 (7) 両替及びモバイルサービス等の実施に係る経費 (8) 宿泊施設における和室の洋室化に係る経費(旅館業の許可を取得している事業者に限る。) (9) 災害時における外国人観光客対応(多言語化による案内ツールの作成、外国人観光客への対応訓練等。)に要する経費 (10) その他、要綱第2条の交付目的に資すると考えられる経費 なお、団体の運営に係る経常的な経費、団体構成員に対する個人給付的な経費、食糧費(事業実施に必要不可欠なものとして長が認めるものを除く。)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。 | 1/2 | 50千円 |
※ 次の補助事業及び事業実施主体は対象外
・宗教的又は政治的意図を有する事業等
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等
・実体のない団体等