○南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和2年4月24日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故の減少を図ることを目的として、運転免許証を自主返納した高齢者等に対して実施する南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項の規定により、申請に基づいて公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。
(4) 行政ポイント 地域活性化ポイント事業として南部町商工会が発行する「+カード」において、南部町が認めた事業等に参加したときに交付されるものをいう。
(支援の対象者)
第3条 支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、南部町の住民基本台帳に記録している者で、次の各号のいずれかに該当し、運転免許証を自主返納した者とする。
(1) 返納日時点で満70歳の誕生日に到達している者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者
(5) その他町長が適当と認める者
(1) 南部町ふれあいバスの1年間無料パス(以下「無料パス」という。)の交付
(2) 日ノ丸バス回数乗車券の交付(1万円分)
(3) 行政ポイントの交付(1万円分)
(1) 無料パス 交付の日から起算して1年を経過する日まで
(2) 日ノ丸バス回数乗車券 有効期限なし
(3) 行政ポイント 交付の日から当該付与の日の属する年度の翌々年度の末日まで
(1) 運転経歴証明書の写し又は運転履歴が確認できる書類として町長が認めるもの
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(利用の制限)
第6条 被支援者は、前条の規定により交付を受けた無料パス等については、変更し、換金し、又は再交付することはできない。
(支援の取消し)
第7条 町長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。
(取消し内容)
第8条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、無料パス等の返還若しくは使用された日ノ丸バス回数乗車券又は行政ポイントがある場合にあっては、当該使用された日ノ丸バス回数乗車券又は行政ポイントの額面相当額の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた決定により交付された無料パス等に関しては、当該有効期限が到達するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日告示第70号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際現に改正前の南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱第4条第1項第2号の規定により福祉タクシー利用券の交付を受けている者であって、当該福祉タクシー利用券が未使用であるものに係る利用期限は、この要綱の施行の日の属する年度の末日までとする。