○南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金交付要綱
令和2年9月3日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域交流拠点施設の持続的な運営を図ることにより、地域内外のコミュニティづくりや地域の賑わいを創出する活動を支援するために交付する南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域交流拠点施設」とは、南部町サテライト拠点プラン等策定支援事業補助金交付要綱(平成28年南部町告示第75号)の規定に基づき同要綱による補助金の交付を受けてプラン等を策定した施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の補助対象者は、地域資源を活用して地域活性化を目指す法人若しくは団体又はその他町長が特に認める団体等で構成する協議会(以下「補助対象事業者」という。)とする。
(補助対象事業及び補助対象経費等)
第4条 南部町は、地域交流拠点施設を運営し、地域活性化に向けた活動を行う補助対象事業者に対し、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金変更事業計画書(様式第5号)
(2) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金変更収支予算書(様式第6号)
(3) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
みんなが集う地域交流拠点事業 | 地域交流拠点施設のうち、交流スペースの運営に係る次の経費 (1) 光熱水費 (2) 通信費 (3) 地代家賃 (4) 清掃費 (5) 維持、管理に係る保険料 (6) その他、町長が特に必要と認める経費 | 10/10 | 380千円 |