○南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付要綱

令和2年10月2日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、重度の強度行動障がい者へ新たに居住支援を行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、障がい児施設等で待機している状況を早期に解消すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに手厚い支援体制により行動障がいの軽減を図り、グループホーム等への地域移行の流れを作ること及び重度の強度行動障がい者への支援を行うことのできる社会福祉法人等の裾野を増やすことを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付要綱(平成22年12月27日付け第201000149887号鳥取県福祉保健部長通知。以下「交付要綱」という。)及び鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業実施要綱(平成22年12月27日付け第201000149887号鳥取県福祉保健部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う別表の第2欄に掲げるものとする。

(補助期間の限度)

第5条 本補助金の交付期間の限度は、支援対象者1人につき、3年間を限度とする。ただし、交付要綱第4条ただし書の規定により定めのある要件を満たす支援対象者については、更に3年を限度として、補助金の交付対象とする。

(補助金の額の算定)

第6条 本補助金は、別表の第3欄に掲げる補助対象経費の額と同表の第4欄の補助基準額とのいずれか低い額に10分の10を乗じて得た額(10円未満の端数については、これを切り捨てる。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

2 前項の場合において、月の途中で入居又は退去した利用者に係る当該月の補助基準額は、次の算式により算出した額(10円未満の端数については、これを切り捨てる。)とする。

補助基準額×当該月の適用日以降(入居時)の日数又は当該月の適用されなくなった日の前日まで(退去時)の日数/当該月の日数

(交付申請)

第7条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 補助対象者が、本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 南部町強度行動障がい者入居等支援事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町強度行動障がい者入居等支援事業収支予算(決算)(様式第2号)

(交付決定)

第8条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 規則第8条に定める本補助金の交付決定通知は、南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者が(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、次項で定める軽微な変更の場合を除き、南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更内容のわかる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第11条第1項ただし書の規定により町長が定める軽微な変更は、本補助金の2割以内の減額とする。

(変更承認等)

第10条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(着手届)

第11条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条に規定する町長が別に定める場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金を概算払により交付することができる。

2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第13条 規則第18条の規定による実績報告は、補助対象事業の完了若しくは中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は本補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 南部町強度行動障がい者入居等支援事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町強度行動障がい者入居等支援事業収支予算(決算)(様式第2号)

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象者

3

補助対象経費

4

補助基準額

南部町強度行動障がい者入居等支援事業

新たに重度の強度行動障がい者の居住支援又は短期入所事業による支援を行う社会福祉法人等

支援対象者を支援する障害者支援施設、グループホーム、又は短期入所事業所の運営に要する経費

(1) 強度行動障がい者新規支援補助事業

ア 障害者支援施設へ新たに居住する場合

1人当たり月額 240,000円

イ グループホームへ新たに居住する場合

1人当たり月額 314,000円

ウ 日中サービス支援型グループホームへ新たに居住する場合

1人当たり月額 260,000円

(2) 強度行動障がい者グループホーム移行支援事業

ア グループホームへ移行する場合

1人当たり月額 314,000円

イ 日中サービス支援型グループホームへ移行する場合

1人当たり月額 260,000円

(3) 強度行動障害者短期入所利用支援事業

1人当たり日額 12,000円

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南部町強度行動障がい者入居等支援事業補助金交付要綱

令和2年10月2日 告示第101号

(令和5年3月20日施行)