○南部町子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱
令和2年12月21日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町子どもの居場所づくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、子どもの居場所づくり事業実施要領(令和2年3月23日付第201900332732号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、新たに子どもの居場所づくりの取り組みを行う民間団体等(地域団体、法人又は民間事業者等をいい、社会福祉法人を除く。以下同じ。)の立ち上げを支援し、町内における子どもの居場所づくりの取組の運営継続・拡充を図ることにより、児童福祉の向上に寄与することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施する県実施要領第4項に規定する事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす民間団体等とする。
(1) 団体の事務所を県内に有し、町内で活動すること。
(2) 代表者が明らかであること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする団体でないこと。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金の額は、子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱(令和2年3月23日付第201900332732号鳥取県福祉保健部長通知。)別表の補助対象経費の欄に掲げる経費の実支出額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。なお、同表の第4欄に定める額を限度とする。ただし、食材費は、同欄に定める限度額と比較して少ない方の額を限度とする。)から補助対象事業に係る食事やレクリエーション等の実費相当額としての徴収金、対象事業のための寄付金及びその他の収入の額を控除した額の合計額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとし、同表の補助金上限額の欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
2 本補助金は、交付決定の時期に関わらず第6条第1項ただし書の場合を除き、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。
(補助金の申請)
第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の20日前までに行わなければならない。
2 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金支出予定(支出)額内訳書(様式第3号)
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(1) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金支出予定(支出)額内訳書(様式第3号)
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の取り消し)
第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 県実施要領、規則及び本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法等が不適当であると町長が認めたとき。
(財産の処分)
第13条 補助事業者は、規則第26条の規定に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。