○南部町がん患者の社会参加応援事業補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町がん患者の社会参加応援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、化学療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入費用を補助することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的として交付する。
(補助対象がん患者の要件)
第3条 本補助金の対象となるがん患者(以下「補助対象がん患者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南部町に住所を有している者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア がんの治療(化学療法又は放射線療法に限る。)を受けた若しくは現に受けている者
イ 乳がん等の治療(手術療法に限る。)を受けた者
(3) 申請に係る補整具と同じ補整具について、鳥取県がん患者の社会参加応援事業補助金交付要綱(平成28年4月1日付第201500195639号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定及び額確定通知(以下「県通知」という。)を受けた者
(4) 申請に係る補整具と同じ区分に属する補整具について過去に本補助金及び前号を除く他の自治体における同種の補助金等の交付を受けていない者
(補助金の額)
第5条 本補助金の額は、補助対象経費に別表の第4項に掲げる補助率を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、50千円を超えたときは50千円)とする。
(補助金の申請)
第6条 補助対象者は本補助金の申請を、県要綱第5条第1項に規定する県補助金の県通知が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に県通知の交付がなされた場合は、翌年度の5月31日までに申請しなければならない。
2 補助対象者が本補助金を受けようとするときは、南部町がん患者の社会参加応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 県通知の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(台帳の整備)
第10条 町は、本補助金の交付の状況を明確にするため、本補助金の交付を申請した者の氏名、住所、本補助金の額等を記載した南部町がん患者の社会参加応援事業補助金交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に県補助金の交付決定を受けた者について適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付等に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年3月30日告示第45号)
この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に県補助金の交付決定を受けた者について適用する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)