○南部町一般会計から国民健康保険事業特別会計への貸付要綱
令和3年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町が設置する国民健康保険事業特別会計に対して、収納不足を補うため予算の範囲内で行う一般会計からの貸付について必要な事項を定めるものとする。
(貸付の額)
第2条 貸付額は、当該年度の予算の範囲内において決定するものとする。
(貸付利率)
第3条 貸付金は、無利子とする。
(償還方法)
第4条 貸付金の償還期限は、貸付を受けた年度から起算して4年以内とする。
2 各年度における償還額については、貸付を受けた年度の翌年度から3年間で均等に償還するものとする。
3 前項の規定にかかわらず全額を繰り上げ償還することができる。
(借入申込)
第5条 一般会計より資金を借り入れようとする国民健康保険事業担当課長(以下「担当課長」という。)は、次の各号に掲げる書類を総務課長に提出するものとする。
(1) 借入申請書(様式第1号)
(2) その他参考資料
(貸付の決定及び通知)
第6条 総務課長は、前条の借入申込があったときは、申請書の内容を審査し、貸付の可否、貸付の額について町長の決裁を受けるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。