○南部町みんなで頑張る地域連携応援事業補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町みんなで頑張る地域連携応援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、南部町内(以下「町内」という。)に事業所を有する企業や個人事業者等で構成される団体・グループ等、複数の事業者が連携して行う地域の盛り上げや需要喚起に繋がる取組を応援し、停滞する地域活力の回復を図ることを目的として交付する。
3 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業実施の20日前までに、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から10日以内に行うものとする。
2 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。
2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付請求は、(概算払)請求書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。
(経理等)
第12条 補助事業者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
南部町みんなで頑張る地域連携応援事業 | 町内に事業所を有する企業や個人事業者等で構成される団体・グループ等複数の事業者が連携して行う事業者とする。ただし、次に掲げる事業者は除く。 (1) 銀行、郵便局など公的要素が高い事業者 (2) 宗教上の組織又は団体 (3) 申請時点において、徴税及び税金の滞納がある事業者 (4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者 | 補助事業を実施するために必要と町が認める以下の経費。 謝金、旅費、会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資料購入費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費、その他、事業実施に資すると考えられる経費 なお、団体の運営に係る経常的な経費、団体構成員に対する個人給付的な経費、販売のみに供する物品等の購入費及び原材料費、食糧費(事業実施に必要不可欠なものとして町が認めるものを除く。)等、交付対象として不適当と認められる経費は対象としない。 | 3/4 | 200千円 |
※ 次の補助事業及び事業実施主体は対象外
・宗教的又は政治的意図を有する事業等
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等
・実体のない団体等