○南部町農泊推進協議会補助金交付要綱
令和3年4月27日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町の里地里山ならではの豊かな資源を活かした体験型観光を推進し、町内外の交流を促進するとともに、地域の活力を創出することを目的として交付する南部町農泊推進協議会補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町農泊推進協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 農泊事業の広報・情報発信に関する事業
(2) 農泊事業の商品開発に関する事業
(3) 農泊事業の研修に関する事業
(4) 農泊推進協議会の運営に関する事業
(5) その他町長が認めた事業
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、使用料、賃借料及び委託料、その他事業の実施に必要な経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に要する経費であって、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 南部町農泊推進協議会補助金事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 南部町農泊推進協議会補助金収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 南部町農泊推進協議会補助金変更事業計画書(様式第6号)
(2) 南部町農泊推進協議会補助金変更収支予算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、事業費の3割以内減額とする。
2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町農泊推進協議会補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(1) 南部町農泊推進協議会補助金事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 南部町農泊推進協議会補助金収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により、請求するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付等に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。