○南部町地域福祉計画推進委員会設置要綱
令和3年6月16日
告示第81号
(設置)
第1条 南部町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の進捗について検討するため、南部町地域福祉計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域福祉計画の進捗について点検及び評価に関すること。
(2) 地域福祉計画の見直し及び改定に関すること。
(3) その他南部町長(以下「町長」という。)が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 社会福祉団体に関係する者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 地域住民を代表する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、任期の最初の会議は町長が招集する。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。