○南部町地域福祉計画推進委員会設置要綱

令和3年6月16日

告示第81号

(設置)

第1条 南部町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の進捗について検討するため、南部町地域福祉計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域福祉計画の進捗について点検及び評価に関すること。

(2) 地域福祉計画の見直し及び改定に関すること。

(3) その他南部町長(以下「町長」という。)が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 社会福祉団体に関係する者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 地域住民を代表する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、任期の最初の会議は町長が招集する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町地域福祉計画推進委員会設置要綱

令和3年6月16日 告示第81号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年6月16日 告示第81号