○南部町汗かく農業者等支援事業費補助金交付要綱
令和3年6月30日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内(以下「町内」という。)に在住する農業者が、所得の向上を目的として生産、育成した農産物等を販売するために必要な費用又は農業を効率的に行うために必要な資格の取得若しくは農地の改良に必要な費用に対し交付する南部町汗かく農業者等支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。
ア かんがい排水施設
イ 農業用道路
(3) 小規模団体 農業者が共同で農作業等を行う任意組織をいう。
(4) 集落営農組織 集落単位で農家が各自の農地を持ち寄り、共同で農機具を所有し農作業等を行う任意組織をいう。
(補助金の申請)
第4条 補助対象者が本補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる資料を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(2) 南部町汗かく農業者等支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 南部町汗かく農業者等支援事業実施設計(出来高報告)書(様式第3号)
(別表の第1欄(1)の項から(3)の項までに掲げる事業に限る。)
(4) 事業に要する費用がわかる資料
(5) 事業実施の位置がわかる位置図
(6) その他町長が特に必要と認める資料
2 補助対象者は、別表の第1欄に掲げる事業を2つ以上実施しようとするときは、1つの申請書により申請することができるものとする。
(2) 南部町汗かく農業者等支援事業変更収支予算書(様式第7号)
(4) 事業に要する変更後の費用の内訳がわかる資料
(5) その他町長が特に必要と認める資料
(2) 南部町汗かく農業者等支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 南部町汗かく農業者等支援事業実施設計(出来高報告)書(様式第3号)
(別表の第1欄(1)の項から(3)の項までに掲げる事業に限る。)
(4) 資格を取得したことがわかる資料(別表の第1欄(4)の項に掲げる事業に限る。)
(5) 農地又は農業用施設を改良したことがわかる写真(別表の第1欄(5)の項に掲げる事業に限る。)
(6) 事業に係る領収書その他事業に要した費用の内訳がわかる資料
(7) その他町長が特に必要と認める資料
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により本補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える本補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月29日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第8条関係)
南部町汗かく農業者等支援事業 | 1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 上限額 | |
(1) 栽培推進事業 | 5a以上の田又は畑を活用し、果樹(いちじく及び平成17年以降に種苗法(昭和22年法律第115号)の品種登録又は出願公表された国立大学法人鳥取大学及び鳥取県が育成した梨品種を除く。)、薬木、薬草及び花木(以下「果樹等」という。)の苗木を栽培、育成する事業 | 町内に住所を有する農業者又は農産物を生産する小規模団体であって、町内に存する農地を活用して所得の向上を目的として生産、育成したものの販売を行う者(同一事業において国、県その他団体の補助金等を受けている者を除く。) | 新植又は改植に必要な苗木代及び材料費 | 1/2以内 | 150,000円 | |
(2) 施設整備事業 | 農産物のハウス栽培、水耕栽培、ポット栽培、プランター栽培又は果樹露地栽培を行うために必要な施設を整備する事業 | 果樹棚、ビニールハウスの設置に要する経費若しくは既存の果樹棚、ビニールハウスの修繕に要する経費(ビニールのみの修繕は除く。)、水耕栽培、ポット栽培、プランター栽培に要する設備又は灌水設備の設置に要する経費 | 1/3以内 | 500,000円 | ||
(3) 機械整備事業 | 新規作物の栽培又は既に栽培している作物の規模拡大若しくは生産性、収益性向上を図るために栽培管理し、又は出荷調整するために使用する機械又は器具を整備する事業 | 栽培管理又は出荷調整するために使用する1台当たり50,000円以上の機械又は器具の購入費(トラクター、軽トラック等車両、水稲用機械その他農業以外に利用可能な汎用性のある機械又は器具を除く。) | 1/3以内 | 200,000円 | ||
(4) 資格取得事業 | 農地の維持、改良又は営農のために用いる重機等(車両系建設機械、小型移動式クレーン、フォークリフト、大型車両、大型特殊車両及びけん引車両をいう。以下同じ。)の操作に必要な資格を取得する事業 | 町内に住所を有する農産物の販売を行う農業者又は集落営農組織の構成員となっている者(同一事業において国、県その他団体の補助金等を受けている者を除く。) | 重機等の操作に必要な資格を取得するために必要な費用のうち、次に掲げる費用の合計額。ただし、資格を取得できなかったときは、補助金の対象とすることができない。 ア 資格取得のための講義を受講するために必要な受講料及び書籍代 イ 資格取得のために試験を受検するために納付すべき受験料 | 1/3以内 | 30,000円 | |
(5) 農地等改良事業 | 対象者が自ら行う農地又は農業用施設を改良する事業(ただし、省力化を目的とした改良は対象としない。) | 農地及び農業用施設の改良に必要な材料(砕石、真砂、二次製品及び塩ビ管に限る。)の費用及び従事する者の労務に対する賃金 | 1/2以内 | 200,000円 |