○南部町ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業費補助金交付要綱
令和3年8月16日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ブロッコリー広域共同選果場「野菜広域センター」の整備を契機に、生産者や農業団体等で構成された推進組織の活動支援、規模拡大や省力化等に必要な機械等の導入、産地拡大のために必要な優良農地確保のための基盤整備、収量向上・品質安定のための栽培技術の確立などの取組を総合的に支援することで、農家所得の向上、県外産地等に負けない力強い産地づくりを加速化し、ブロッコリー産地の強化を図ることを目的として交付する南部町ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。
4 対象事業の内容が、機械導入の場合にあっては、過剰とみられる性能・機能等を有する機械等の整備は補助対象外とするため、補助対象事業者は整備する機械等の仕様について、所管課へ事前に相談・確認をしなければならない。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業計画及び収支予算(事業実績及び収支決算)書(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業費補助金変更事業計画及び変更収支予算書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、別表の第6欄に定める変更以外の変更とする。
(1) 南部町ブロッコリー産地の広域化・生産強化総合対策事業計画及び収支予算(事業実績及び収支決算)書(様式第1号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
1 対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 6 重要な変更 | 7 その他 | |
細事業 | 内容 | |||||
1 規模拡大支援事業(産パ)(※1) | 省力化・効率化、単収向上、品質向上に係る機械、資材等の導入支援 | 生産組織、JA、農業者、法人等 | 規模拡大等に必要な機械、資材等のリース導入又は導入整備に必要な経費等及び基盤整備に必要な機械のリース導入又は導入整備に必要な経費等 なお、(産パ)タイプについては、産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付元生産第1697号元政統第1781号農林水産省生産局長政策統括官通知)別紙3収益性向上対策の事業内容等Ⅰ基金事業1生産支援事業(4)に記載されている助成対象経費であること。 | 1/2 | 補助金の増額 | ビニールハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した農業者は、園芸施設共済、又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。 |
規模拡大支援事業(一般)(※2) | 上記に準じる(国)産地生産基盤パワーアップ事業対象外の取組及び施設整備等 | |||||
2 基盤整備支援事業 | 農地の良好な生産環境維持及び条件整備・廃園対策 (農業生産基盤の新設、改良及び補修に係る事業) | 農地の良好な生産環境維持及び条件整備・廃園対策 (基盤整地・土壌改良(石礫除去・用水施設等)、果樹棚(ハウス)撤去・老木撤去・除根等) | 10/10 |
(※1) 産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付元生産第1695号農林水産事務次官依命通知)別表の採択要件を満たす取組に適用する。
(※2) (国)産地生産基盤パワーアップ事業対象外の取組等とする。