○南部町地域共同施設災害復旧事業補助金交付要綱
令和3年8月18日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、台風や局地的集中豪雨などの風水害や地震等の異常な天然現象(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条に規定する災害)により、地域の振興に寄与する地域内の共同施設に被害が生じた場合、被災した共同施設の復旧に要する経費を補助することにより、防災面での共同施設機能を維持し、地域の活性化と住民生活の安心安全を支援することを目的として交付する南部町地域共同施設災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域共同施設」とは、地域で管理している生活道路、用排水路、公民館、公園、防犯灯等をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、異常な天然現象により被災した地域共同施設の原形を復旧する事業とする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、備品購入費は除くものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号)第8条に規定する地域振興協議会の会長及び南部町内に存する自治会その他これに準ずる団体で南部町長(以下「町長」という。)が認めた団体の代表者(以下「区長等」という。)であって、前条に規定する補助対象事業を行う者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、当該得た額が60万円を超えるときは、60万円とする。
(補助金の申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 南部町地域共同施設災害復旧事業補助金事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) 復旧する地域共同施設の位置図
(3) 復旧する地域共同施設の簡易な平面図
(4) 地域共同施設の被災状況が分かる写真
(5) 復旧に必要な費用の内訳書又は見積書等の写し
(6) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、原則として地域共同施設が被災してから1年以内かつ事業開始の3日前までに行わなければならない。
(承認を要しない変更)
第10条 規則第11条第1項ただし書の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の実施場所の変更
(3) その他事業内容に重大な影響を及ぼす変更
(1) 南部町地域共同施設災害復旧事業補助金事業計画(報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) 地域共同施設の復旧後が分かる写真
(3) 復旧に要した費用の内訳書又は請求書若しくは領収書の写し
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から20日が経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の取り消し)
第13条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。