○南部町配食を伴う見守りサービス支援事業補助金交付要綱
令和3年9月16日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内に居住する高齢者等に対して、配食サービスを実施するとともに高齢者等への見守りサービスを行う事業を支援することを目的として交付する南部町配食を伴う見守りサービス支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 南部町内に居住する満65歳以上の者をいう。
(2) 障がい者 南部町内に居住する身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳を所持している者又はこれらの者に準ずるものとして南部町長(以下「町長」という。)が認める者をいう。
(3) 高齢者等 高齢者及び障がい者をいう。
(4) 配食サービス 高齢者等又はその親族との契約により、高齢者等の自宅へ食事(食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により都道府県知事の許可を受けた者が製造したものに限る。)を配達するサービスをいう。
(5) 見守りサービス 高齢者等の見守りを目的として、配食サービスを提供する際に高齢者等への声かけをすること及び高齢者等と会話をすること等により安否確認を行い、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡を行うサービスをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高齢者等へ配食サービスを行う際に、併せて見守りサービスを行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町内で週に1回以上の配食サービスを伴う見守りサービスを行う法人又は団体とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、配食サービスを伴う見守りサービスの提供に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、配食サービスの提供の際、併せて見守りサービスを行った回数に100円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の申請)
第7条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 南部町配食を伴う見守りサービス支援事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町配食を伴う見守りサービス支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条ただし書に規定する軽微な変更は、交付決定額の3割以内の減額を行う場合とする。
2 概算払できる補助金の額は、交付決定通知書に記載するものとする。
(1) 南部町配食を伴う見守りサービス支援事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町配食を伴う見守りサービス支援事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) 事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。