○南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金交付要綱

令和3年12月13日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「機構法」という。)第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)が、同法第2条第3項第5項の規定による中間管理権を取得した遊休農地を再生し、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)における地域内の農業を担う者へ集積することを目的として交付する南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を実施する農地中間管理機構に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 本補助金の額は、対象事業に要する別表の第2欄に掲げる経費(以下「対象経費」という。)の額(仕入控除税額(対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以下とする。

2 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当たっては、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。)への発注に努めなければならない。

(交付申請等)

第4条 農地中間管理機構は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長に申請するものとする。

(1) 南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金(変更)事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 事業に要する経費の額がわかる資料(見積書等)

(3) 鳥取県機構活用遊休農地再生利用事業費補助金交付要綱(令和7年3月25日付第202400305804号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)第4条第2項に規定する遊休農地再生利用計画書

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 農地中間管理機構は、交付申請に当たり、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等をいう。)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでない場合は、前条第1項の規定に関わらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付について決定し、規則第8条の規定により交付申請をした補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請を受けた時は、第3条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、当該変更後の額。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に、南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金(変更)事業計画(報告)(様式第1号)を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請がなされたときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の増額及び3割を超える減額以外の変更とし、当該軽微な変更については、第1項の申請を要しないものとする。

(着手届)

第7条 規則第13条に規定する着手届の提出は、要しないものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告を行うときは、南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金(変更)事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 事業に要した経費の額がわかる資料(請求書、領収書等)

(3) 荒廃農地の再生が完了したことがわかる資料(再生後の写真等)

(4) 県交付要綱第4条第2項に規定する遊休農地再生完了報告書

(5) 事業実施に係る委託契約書の写し(事業を委託して実施した場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月27日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年8月28日告示第115号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 対象事業

2 補助対象経費

3 補助率

機構活用遊休農地再生利用事業

地域計画における地域内の農業を担う者への集積を目的に農地中間管理権を取得した遊休農地の再生に要する次の経費

(1) 雑木及び果樹棚等の障害物除去

(2) 深耕・整地

(3) 廃棄物処理(土地所有者により不法投棄された廃棄物の処理を除く。)

(4) 土壌改良

(5) その他事業に必要なものとして町長が認めるもの

※農地中間管理機構が本事業により再生した農地を転貸した際に賃借料が発生する場合には、賃借料相当の供託金が発生する所有者不明農地等を除き、事業費から5年間分の賃借料に相当する額を除いた額を算定基準額とする。

[事業費上限額]

1地区あたり200万円未満

10/10

(注)1 対象農地は、地域計画における地域内の農業を担う者による活用が見込まれる農地とする。

2 本事業の実施に係る要件等は、次のとおりとする。

(1) 再生後の対象農地で地域計画における地域内の農業を担う者に位置付けられた者(位置付けられることが確実な場合を含む。)が耕作することが確実であること。

(2) 再生後の対象農地を耕作する予定の者が、当該対象農地の周辺にその他の耕作する農地を有している又は有する予定であること。

(3) 人・農地チーム会議等で、再生後の対象農地を地域計画における地域内の農業を担う者に集積することについて、協議されていること。

(4) 人・農地チーム会議等で、農地耕作条件改善事業等の他の事業の活用の可能性を十分に検討した上で、本事業による再生が必要であると整理されていること。

(5) 再生後の対象農地に係る貸借期間を5年以上とすること。

(6) 事業実施前の現地確認、土地所有者への聞き取り、試し掘りなどにより事業費の精査に努めること。

3 補助対象経費のうち工事請負費及び委託費については、県内事業者が施工し、又は実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。

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南部町機構活用遊休農地再生利用事業費補助金交付要綱

令和3年12月13日 告示第151号

(令和7年8月28日施行)