○南部町年少者用補助乗車装置購入費助成金交付要綱
令和4年3月31日
告示第27号
南部町年少者用補助乗車装置購入費補助金交付要綱(平成16年南部町告示第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、年少者用補助乗車装置(以下「チャイルドシート」という。)の着用を促進し、乳幼児の死傷事故の防止を図り、安全確保に資するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的と交付する南部町年少者用補助乗車装置購入費助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「チャイルドシート」とは、国土交通省及び国連欧州経済委員会等の定める各種安全基準に適合するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、南部町の住民基本台帳に記載があり現に南部町に居住する者(以下「住所要件を満たす者」という。)であって、現に養育している6歳未満の住所要件を満たす者(以下「助成対象乳幼児」という。)のためにチャイルドシートを購入する者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、チャイルドシートの購入に要した経費(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の額とし、1万円を超えるときは、1万円とする。
2 助成金の交付は、助成対象乳幼児1人につき1台限りとする。
(1) チャイルドシートの購入に係る領収書又は支払ったことがわかる書類
(2) 購入したチャイルドシートが国土交通省等の定める安全基準に適合していることが確認できる書類
2 前項の規定による申請は、チャイルドシートを購入した日から1年以内に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けたと認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に給付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。