○南部町畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱
令和4年7月29日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南部町畜産経営緊急救済事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。
(交付申請)
第4条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、南部町畜産経営緊急救済事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
3 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定)
第5条 本補助金の交付の決定は、原則として、交付の申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた時を含む。)は、南部町畜産経営緊急救済事業費補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告」という。)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告は、補助事業が完了、廃止若しくは中止した日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月29日告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱第3条の規定による補助対象経費及び補助率は、施行日以降における補助事業について適用し、同日前における補助事業については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月7日告示第120号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
酪農経営支援 | 大山乳業農業協同組合(以下「大山乳業」という。) | 当該年度の月毎に大山乳業が示す乳用牛(経産牛)1日1頭あたりの飼料価格又は2,400円のどちらか低い額から基準価格2,296円を減じた額に乳用牛(経産牛頭数)と日数を乗じて得た額 | 1/4 | 補助金の増額に係るもの |