○南部町ともに目指す!担い手強化支援事業費補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、意欲ある農業者等が行う生産額や経営規模の拡大、低コスト化等を目指す取り組みについての計画(以下「プラン」という。)の実現を支援することにより、元気な農業者等を育成するとともに中核農家の更なるステップアップを後押しし、地域農業の振興、活性化を図ることを目的として交付する南部町ともに目指す!担い手強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。
4 補助対象経費が工事請負費及び委託費の場合は、鳥取県内事業者が施工及び実施したものに限り補助対象とする。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町長が認めた場合については、この限りでない。
5 ビニールハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入した者は、園芸施設共済又は民間の建物共済や損害補償保険等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。
6 補助対象事業の内容が、機械導入の場合にあっては、過剰とみられる性能・機能等を有する機械等の整備は補助対象外とするため、補助対象事業者は整備する機械等の仕様について、所管課へ事前に相談・確認をしなければならない。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町ともに目指す!担い手強化支援事業計画書(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町ともに目指す!担い手強化支援事業変更計画書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、以下に定める変更以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 南部町ともに目指す!担い手強化支援事業報告書(様式第7号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告時の控除税額(交付決定時の控除税額が実績報告時の控除税額を超えるときは、当該交付決定時の控除税額)を超えるときは、様式第8号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(補助金の返還等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年10月9日告示第122号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表第1(第2条、第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助上限額 | ||
担い手強化支援事業 | ||||||
(1) 通常タイプ | ともに目指す!担い手強化支援事業実施要領(「令和6年3月22日付第202400001327号鳥取県農林水産部長通知。以下「新要領」という。」2の(1)に掲げるもののいずれかに該当するおので6の(2)に基づいて認定されたプラン(以下「認定プラン」という。)において県が支援すべきものと位置づけた事業(以下「支援事業」という。)を実施する者※ジャンプアップタイプの活用は、1事業実施主体につき1回限りとする | 認定プランに沿って行う、農業分野(特用林産物を含む。)、畜産分野(養豚、養鶏)及び耕畜連携に関する機械施設整備等に要する経費とする。なお、不動産(土地、建築物)の購入、土地基盤の整備に関するもの及び新たな有機JAS認定を取得又は有機JAS既認定事業者が認定を維持することに関するものは対象外とする。 | 1/2 | 個人:6,000千円 任意組織(構成員が10名以下、規約を有する組織)及び法人(以下「法人等」という。):12,000千円 | ||
(2) ジャンプアップタイプ | 以下の要件を満たし、ジャンプアップタイプとして認定を受けたプランの場合、プラン期間3年のうち1年に限り、補助対象経費上限額及び補助上限額を右欄のとおり引き上げる。 ア) 農産物販売額3,000万円以上を目指すプランであること イ) 現状の農産物販売額が1,500万円以上であること | 個人:12,000千円 法人等:24,000千円 | ||||
(3) 追加支援 | 新要領2の(1)に掲げるもののいずれかに該当するもので認定プランにおいて支援事業を実施する者のうち、鳥取県農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱((令和4年6月7日付第202200054193号)鳥取県農林水産部長通知。以下「国事業支援要綱」という。)別表の第1欄に掲げる対象事業1又は2の事業を行う者 | 国事業支援要綱の別表の第1欄に掲げる対象事業1又は2の同表第3欄に掲げる経費に2分の1を乗じた額のうち、国事業支援要綱の国費見込額を減じた額を対象経費とする。 | 10/10 | 個人:6,000千円 法人等:12,000千円 ※ジャンプアップタイプとして認定を受けたプランの場合、3年のうち1年に限り2倍額 |
別表第2(第2条、第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助上限額 | |
農家プラン支援事業 (旧制度の継続事業) | |||||
(1) 基本支援 | がんばる農家プラン事業実施要領(平成24年3月29日付第201100200469号鳥取県農林水産部長通知。以下「旧要領」という。)2の(1)に掲げるもののいずれかに該当するもので6の(2)に基づいて認定されたプラン(以下「旧認定プラン」という。)において県が支援するべきものと位置づけた事業(以下「支援事業」という。)を実施する者 | 旧認定プランに沿って行う、農業分野(特用林産物を含む。)、畜産分野(養豚、養鶏)及び耕畜連携に関する機械施設整備等に要する経費とする。なお、土地基盤の整備に関するもの及び新たな有機JAS認定を取得又は有機JAS既認定事業者が認定を維持することに関するものは対象外とする。 | 1/2 | 個人:4,500千円 法人等:10,500千円 | |
(2) 追加支援 | 旧要領2の(1)に掲げるもののいずれかに該当するもので旧認定プランにおいて支援事業を実施する者のうち、鳥取県農地利用効率化等支援事業費補助金交付要綱((令和4年6月7日付第202200054193号)鳥取県農林水産部長通知。以下「国事業支援要綱」という。)別表の第1欄に掲げる対象事業1又は2の事業を行う者 | 国事業支援要綱の別表の第1欄に掲げる対象事業1又は2の同表第3欄に掲げる経費に2分の1を乗じた額のうち、国事業支援要綱の国費見込額を減じた額を補助対象経費とする。 | 10/10 |