○南部町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和4年10月11日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産条件が不利な地域の一団の農用地において荒廃農地の発生を防止し、農業の有する多面的機能を継続的、効果的な発揮を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「要領の運用」という。)に定める対象農用地において農業生産活動等を行う農業者等又は個人(以下「集落協定等」という。)に対して交付する南部町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)について、実施要領、要領の運用及び南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 交付金は、実施要領及び要領の運用に定める対象農用地において農業生産活動等を行う集落協定等に対し、別表に定める基準により、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 集落協定等は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定により認定された事業計画を添えて別に定める日までに町長へ提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により交付金の交付を決定し、規則第8条の規定により集落協定等に交付の決定を通知しようとするときは、南部町中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 集落協定等は、交付決定を受けた交付金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町中山間地域等直接支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に、町長が必要と認める書類を添えて別に定める日までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町中山間地域等直接支払交付金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により集落協定等に通知するものとする。

3 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、以下に定める変更以外の変更とする。

(1) 本交付金の増減

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(交付金の概算払)

第6条 町長は、規則第22条第1項の規定により、交付金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した交付金を概算により交付することができる。

2 第4条の規定により交付金の交付決定を受けた集落協定等は、交付金の概算払の交付を請求するときは、南部町中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 集落協定等は、規則第18条に定める交付金の実績報告を行うときは、南部町中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号)に事業の実績が分かる書類を添付して、町長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定によりその内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、南部町中山間地域等直接支払交付金額確定通知書(様式第6号)により集落協定等に通知するものとする。

2 町長は、前項による交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第9条 集落協定等は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管をしておかなければならい。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度に実施する事業から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

【地目及び区分別交付単価(上限)】

(単位:円/10アール)

1

地目

2

区分

3

交付単価

4

棚田地域振興活動加算交付単価

5

超急傾斜農地保全管理加算交付単価

6

集落協定広域化加算交付単価

7

集落機能強化加算交付単価

8

生産性向上加算交付単価

傾斜度1/10以上

21,000

14,000

6,000

3,000

3,000

3,000

傾斜度1/20以上

10,000

傾斜度1/100

以上1/20未満

8,000

自然条件により小区画・不整形

高齢化率・耕作放棄率ともに高

傾斜度20度以上

11,500

14,000

6,000

3,000

3,000

3,000

傾斜度15度以上

10,000

傾斜度8度以上15度未満

3,500

高齢化率・耕作放棄率ともに高

草地

傾斜度15度以上

10,500

3,000

3,000

3,000

傾斜度8度以上15度未満

3,000

高齢化率・耕作放棄率ともに高

採草放牧地

傾斜度15度以上

1,000

3,000

3,000

3,000

注)

1 第2欄の「自然条件により小区画・不整形」とは、要領の運用第3の4に規定するものをいう。

2 第2欄の「高齢化率・耕作放棄率ともに高」とは、実施要領第4の2の(4)のイに規定するものをいう。

3 第3欄の交付単価は、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない集落協定及び農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、当該額に0.8を乗じた額とし、第4欄及び第6第欄から8欄までに掲げる加算措置は適用しないものとする。

4 第4欄から第8欄までに掲げる加算措置に係る1協定当たりの加算額は、年200万円を上限とする。

5 第4欄の超急傾斜農地保全管理加算は、農林水産省農村振興局長が別に定める農地の保全等の取組を行う農地について適用する。

6 同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける集落協定等については、加算措置を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算措置以外の加算額について、1,000円を減じた額とする。

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南部町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和4年10月11日 告示第123号

(令和4年10月11日施行)