○南部町竹木等粉砕機導入事業費補助金交付要綱
令和4年10月26日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内の豊かな里山を適切に整備及び保全するため竹木等粉砕機を導入することを目的として交付する南部町竹木等粉砕機導入事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 本補助金の申請は、一会計年度につき1回とする。ただし、補助対象事業が別表の第1欄に掲げる竹木等粉砕機導入事業の場合にあっては当該竹木等粉砕機の耐用年数が経過するまで、再度の申請をすることができないものとする。
(補助金の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町竹木等粉砕機導入事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町竹木等粉砕機導入事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 補助対象事業の実施に係る費用の分かる資料(見積書等)
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町竹木等粉砕機導入事業費補助金変更事業計画書(様式第5号)
(2) 南部町竹木等粉砕機導入事業費補助金変更収支予算書(様式第6号)
(3) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(1) 南部町竹木等粉砕機導入事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町竹木等粉砕機導入事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(財産の処分制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、交付目的及び財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の期間を定めるにあたっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間より短い期間を定めてはならない。
(その他)
第12条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助金上限額 | |
竹木等粉砕機導入事業 | (1) 竹木等粉砕機購入事業 | (1) 自治会(集落、区その他南部町内の一定区域において地域的な共同活動を行っている団体として町長が特に認めるものをいう。) (2) 地域振興協議会(南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号)第5条第1項に規定する協議会をいう。) | 竹林整備等に活用するための竹木等粉砕機の購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)で購入価格が50万円以上のもの | 1/2 | 750千円 |
(2) 竹木等粉砕機リース事業 | 竹林整備等に活用するための竹木等粉砕機のリースに係る費用で5万円以上のもの | 1/3 | 100千円 |