○南部町国民健康保険西伯病院院内保育所規程
令和4年10月1日
病院管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部町国民健康保険西伯病院(以下「西伯病院」という。)に勤務する職員が養育する乳幼児の保育を行うため、西伯病院内に置く保育所に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 保育所は、仕事と子育ての両立を支援するための福利厚生施設として、職員が乳幼児を預託し、保育に利用することをもって職員の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 さくらキッズ
位置 南部町倭397番地
(管理運営)
第4条 保育所は、国民健康保険西伯病院事業管理者(以下「管理者」という。)が設置し、管理運営を行うものとする。
2 管理者は、保育専門業者に委託して運営を行うことができる。
(入所定数)
第5条 保育所の定員は、1日当り12名とする。ただし、定員のうち地域枠の定員は5名以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、病院職員の保育需要を考慮して、管理者が特に必要と認めたときは、定員を超えて入所させることができる。
(入所対象児)
第6条 保育所の入所対象乳幼児は、職員が養育する生後57日から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある乳幼児とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、未就学の乳幼児を入所させることができる。
(退所)
第8条 保育所の入所許可を受けた保育対象児を退所させることを希望するときは、退所の1ヶ月前までに退所届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(保育時間)
第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 基本保育 7時30分から18時30分まで
(2) 延長保育 18時30分から19時00分まで
(延長保育)
第10条 延長保育は、職員の勤務の都合又はこれに準ずる事情があるときに利用できるものとし、その利用料は、別表に定める額を保護者から徴収するものとする。
(一時保育)
第11条 一時保育は、第6条に規定する入所対象児について、通常家庭又は他の保育所等で保育しているが緊急一時的に保育が必要となった場合であって原則として入所定数に余裕があるときに利用できるものとする。
(休所日)
第12条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの期間
2 その他職員の勤務等の都合により、あらかじめ通所する乳幼児がないことが明らかな場合は、臨時の休所日とする。
3 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
(保育料)
第13条 保育料は、利用形態により別表のとおりとする。
2 前項の保育料には、給食費を含むものとする。
(給食)
第14条 保育所は、昼食、おやつ等の給食の提供を行うものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要事項は別に管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
保育区分 | 保育料 |
基本保育 | 一人1月あたり、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法律の規定に基づき、市町村が決定する利用者負担額に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に10円未満の端数がある場合は切捨てする。)とする。ただし、地域枠の利用者については、この限りでない。 |
延長保育 | |
一時保育 | 保育料 一人1日あたり 2,000円 |
・ 月の中途入所又は中途で退所する場合の基本保育料は、入所日数が10日間までは上記基本保育料の半額とし、10日間を超える場合は上記基本料とする。 |