○南部町緑水湖教育文化施設(研修館)規則

令和5年3月30日

規則第22号

南部町緑水湖教育文化施設(研修館)規則(平成16年南部町規則第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町緑水湖教育文化施設(研修館)条例(平成16年南部町条例第150号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、南部町緑水湖教育文化施設(研修館)(以下「研修館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 研修館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 研修館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日である場合はその翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日の翌日(その日が日曜日である場合を除く。)

(3) 1月1日から同月5日まで及び12月30日から同月31日まで

3 町長は管理上特に必要があると認めるときは前2項の規定にかかわらず臨時に開館時間及び休館日を変更することができる。

(利用手続)

第3条 条例第3条第1項の規定により研修館を利用しようとする者は南部町緑水湖教育文化施設(研修館)利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、サテライトオフィスのオフィス利用及び個別ブースの1箇月以上の利用(以下「特定利用」という。)に係る利用の申請は、第6条及び第7条の規定により、特定利用する者(以下「特定利用者」という。)の候補者となった者が行うことができる。

2 町長は前項の規定に基づく研修館利用申込書を適正と認めるときは、南部町緑水湖教育文化施設(研修館)利用許可書(様式第1号を併用)により、その許可をしなければならない。

(利用許可の基準)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは研修館の利用を許可しないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となると認めるとき。

(3) 建物又は施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、研修館の利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができるものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 管理上不適当と認めたとき。

(特定利用者の公募)

第6条 町長は、特定利用をさせようとするときは、特定利用者を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法において行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 町の掲示板への掲示

(3) その他町長が適当と認める方法

3 町長は、公募を行うに当たっては、要件、期間、申請方法、その他必要な事項を公示するものとする。

(特定利用者の選考及び利用許可)

第7条 町長は、前条の規定により応募があったときは、条例第3条第2項各号及び第4条各号に掲げる事由に照らし、総合的に審査するものとし、適当と認めたときは特定利用者の候補者として選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により特定利用者の候補者として選定したときは、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。

3 特定利用者の利用手続、利用許可の取消しについては、第3条及び第5条の規定を準用する。

(業務従事者)

第8条 特定利用者のうちサテライトオフィスの利用者は、当該利用者が行う業務に従事する者を南部町緑水湖教育文化施設(研修館)業務従事者登録届(様式第2号)により、町長に提出しなければならない。

2 業務従事者は、利用者本人若しくは雇用関係にある者又は利用者の役員等でなければならない。

(特定利用に係る利用時間の特例)

第9条 第2条の規定にかかわらず、特定利用者は午前0時から午後12時までの時間(同条の規定による休館日を含む。)において、特定利用にかかる施設を利用することができる。ただし、町長が必要と認めるときは、その利用を制限することができる。

(特定利用にかかる期間の更新)

第10条 特定利用者は、利用許可を受けている期間を更新しようとするときは、当該期間が満了する10日前までに南部町緑水湖教育文化施設(研修館)利用許可期間更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容について審査の上、適当と認めたときは、南部町緑水湖教育文化施設(研修館)利用許可期間更新許可書(様式第3号を併用)により、許可するものとする。

(特定利用に係る利用中止の届出)

第11条 特定利用者は、利用許可期間が満了する前に施設の利用を中止するときは、あらかじめ南部町緑水湖教育文化施設(研修館)利用中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、第5条の規定による利用許可を取り消されたときは、この限りでない。

(使用料の納入等)

第12条 第3条の規定により利用許可を受けた者(特定利用者を含む。以下「利用者」という。)は、町長に対し使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(室内等の立入り)

第14条 町長は、施設管理上必要と認めたときは、利用中の室内等へ立ち入ることができる。

2 利用者は、前項の規定による立ち入りを拒んではならない。

(施設の変更届出等)

第15条 利用者は、施設の模様替えや特別の設備を付設しようとするときは、事前に南部町緑水湖教育文化施設(研修館)施設変更許可申請書(様式第5号)により、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容について審査の上、適当と認めたときは、南部町緑水湖教育文化施設(研修館)施設変更許可書(様式第5号を併用)により、許可するものとする。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終えたとき又は第5条の規定により利用許可の取消しを受けたときは、直ちにこれを現状に回復して返還しなければならない。この場合において、特定利用者が施設を現状に回復したときは、その旨を町長に報告し、検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第17条 研修館の建物、設備若しくは展示品等をき損し、又は滅失した者はその損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第18条 町は、次の各号に掲げる事項について、一切関与しないものとし、及び一切の責任を負わない。

(1) 施設管理上重大な過失がある場合を除き、施設等の利用により生じた人的損害又は物的損害

(2) 施設管理上重大な過失がある場合を除き、情報漏えいにより発生した損害

(3) 利用者間のトラブル及びトラブルに起因する損害

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南部町緑水湖教育文化施設(研修館)規則(平成16年南部町規則第116号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 研修館の管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、本則(第6条から第8条までを除く。)「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

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南部町緑水湖教育文化施設(研修館)規則

令和5年3月30日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)