○南部町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和5年4月19日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、南部町における教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、南部町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) その他南部町の教育の振興に関し必要な事項の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 町民のうちから公募により選出された者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画が策定される日までの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。