○南部町園芸施設等復旧対策事業費補助金交付要綱
令和5年7月28日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年度中の大雪の自然災害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧を行い、園芸産地等の維持発展と南部町の特産物の生産振興を図ることを目的に交付する南部町園芸施設等復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助対象経費の額は、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く額とする。
3 補助事業の実施にあたっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の主旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(1) 南部町園芸施設等復旧対策事業計画及び収支予算(事業報告及び収支決算)書(様式第1号)
(2) 施設の位置図(縮尺1/25000程度の地図に記載する)
(3) 見積書等復旧に係る事業費がわかるもの
(4) 復旧の見取図及び被災施設の写真
ア 共済証券の写し
イ 共済金支払通知書の写し(交付申請時点で農業共済組合から送付されている場合)
ウ 南部町からの被災状況等についての照会に対する農業共済組合からの回答文書の写し
(6) 農業共済組合に加入していない施設の場合は町長発行の被災証明書の写し
(7) その他町長が特に必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(以下「仕入控除額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(1) 南部町園芸施設等復旧対策事業計画及び収支予算(事業報告及び収支決算)書(様式第1号)
(2) 農業共済に加入している施設の場合は、共済支払通知書の写し(交付申請時又は交付申請書に添付できなかった場合)
(3) 農業協同組合が事業実施主体の場合は、施設の賃貸借契約書の写し
(4) 復旧後の見取り図及び復旧施設の写真
(5) その他町長が特に必要と認める書類
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 被災区分 | 2 対象となる被災程度 | |
施設園芸・特用林産物ハウス、果樹棚、畜舎、堆肥舎 | 全壊 | 構造材の全部が損壊したもの |
半壊 | 全壊以外の損壊 | |
果樹の樹体 | 損壊 | 樹体の倒壊や折れ、裂け |
別表第2(第3条関係)
1 施設区分 | 2 復旧費の上限 | 3 補助金の控除額 |
施設園芸・特用林産物ハウス、畜舎及び堆肥舎 | (1) 施設園芸・特用林産物ハウス 単棟ハウス 16,588円/m2 連棟ハウス 7,566円/m2 (園芸施設共済評価要領第3の1の別表1、2及び3により算出した標準価額) (2) 畜舎・堆肥舎 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱(平成28年1月20日27生畜第1572号)等、国の定める上限事業費を準用する (3) 再生産に伴う既存施設の撤去費用 ア 施設園芸・特用林産物ハウス 1,300円/m2を上限とする イ 畜舎・堆肥舎 9,000円/m2を上限とする | (1) 農業共済加入施設の場合は共済金受領額 (2) 農業共済未加入施設の場合は復旧費又は第2欄のいずれか低い額の30% (3) 共済対象外施設の場合は0円 |
果樹棚 | (1) 平棚 1,200円/m2 吊り棚 2,300/m2 (2) 網掛け兼用棚 2,200円/m2 ただし、いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については、300円/m2を別途上限とする | |
果樹の樹体損傷 | 果樹苗木、改植時の土壌改良 300円/m2 | |
家畜避難経費 | (1) 避難輸送等経費 10,000円/頭を上限とする (2) 避難施設利用料 42円/頭・日を上限とする(補助対象とする期間は、避難原因日から3ヶ月以内とする。ただし、畜舎を再建する場合にあっては避難原因日から9ヶ月以内とする。) |