○南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業補助金交付要綱
令和5年9月22日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨にのっとり、所有者のいない猫に不妊去勢手術を受けさせる取組を支援することにより、繁殖を抑制し、地域の生活環境の保全を図るとともに、人と猫が共存できる社会を目指すことを目的として交付する。
(1) 所有者のいない猫 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。
(2) 地域住民集団 自治会又は地域住民を含めた2人以上の任意の集団をいう。
(3) 地域猫 地域住民集団がその地域に住みついた所有者がいない猫を、地域住民の理解を得た上で、不妊去勢手術を実施し、その地域で決めたルールにより管理する猫をいう。
(4) 不妊去勢手術 オス猫の精巣の摘出手術、メス猫の卵巣の摘出又は卵巣及び子宮の摘出手術をいう。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 不妊去勢手術の領収書(原本)
(4) 補助対象となる猫の写真(耳先のV字カットが確認できるもの)
(5) 広報に関する費用が分かる領収書(原本)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、南部町地域猫活動モデル(繁殖制限措置)事業補助金交付請求書(様式第7号)により請求しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又はこの要綱に定める目的に反して補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(免責)
第11条 町は、補助事業に関連して交付決定を受けた者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助上限額 |
繁殖制限措置支援事業 | 次の各号に掲げる要件の全てを満たす地域住民集団 (1) 別世帯に属する2人以上で構成されていること。 (2) 南部町内で地域猫活動を行うこと。 (3) 地域猫活動において住民の理解を得ており、かつ、当該地域猫活動について、継続的に地域の理解を得られるような周知活動を行っていること。 | 不妊去勢手術に要する経費及び活動の周知に係る広報費(チラシ作成費用等) | 10/10 | 1頭当たりメス45千円、オス30千円を上限とする。 |