○南部町空き家等対策計画検討委員会設置要綱

令和5年11月14日

告示第155号

(目的)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定に基づき、南部町における空き家等対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、南部町空き家等対策計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他計画に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) まちづくり関係者

(3) 地域福祉関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(委員会)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長の不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定される日までの間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町空き家等対策計画検討委員会設置要綱

令和5年11月14日 告示第155号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
令和5年11月14日 告示第155号