○南部町空き家等対策計画検討委員会設置要綱
令和5年11月14日
告示第155号
(目的)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項の規定に基づき、南部町における空き家等対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、南部町空き家等対策計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他計画に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) まちづくり関係者
(3) 地域福祉関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長の不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定される日までの間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。