○町長の給与の特例に関する条例
令和6年3月29日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町長の給与を時限的に減ずる特例措置を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の給与の額の特例)
第2条 令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における町長の給料月額は、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年南部町条例第44号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、732,600円とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
2 特例期間における町長の期末手当の額は、特別職給与条例第4条の規定にかかわらず、前項に定める額を給料月額とみなして得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(町長の給与の特例に関する条例の廃止)
2 町長の給与の特例に関する条例(平成27年南部町条例第6号)は廃止する。