○南部町妊婦歯科健康診査費用助成金交付要綱
令和6年3月29日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊産婦の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査に要した費用を助成することにより、安心して出産できる環境づくりに務めることを目的として交付する南部町妊婦歯科健康診査費用助成金について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この要綱による助成の実施主体は、南部町とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、歯科健康診査を受ける者であって、健診日において町内に住所を有する妊婦とする。
(歯科健康診査の内容等)
第4条 助成の対象となる歯科健康診査の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 歯科健康診査(問診、歯周病等の口腔内検査)
(2) 歯科保健指導(健診結果の指導及び相談)
2 助成の対象となる歯科健康診査は、一度の妊娠につき一回限りとし、治療行為は助成の対象外とする。
(費用及び助成の方法)
第5条 助成金の額は、助成の対象となる歯科健康診査に係る費用とし、2,000円を上限とする。ただし、助成対象者が生活保護受給世帯である場合は、助成金の額は歯科健康診査に係る費用全額とする。
2 助成の方法は、助成対象者が助成の対象となる歯科健康診査を受け、必要な費用を医療機関に支払った後に町へ申請する方法とし、償還払いとする。
(費用の返還)
第8条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があると認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に給付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。