○南部町障がいのある児童生徒の学習環境整備品購入助成金交付規則
令和6年3月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、障がいのある児童生徒の保護者が、当該児童生徒が小中学校の授業を円滑に受けるために購入した学習環境整備品について、その購入に要した費用の一部を助成するために交付する南部町障がいのある児童生徒の学習環境整備品購入助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小中学校 南部町立学校の設置等に関する条例(平成16年南部町条例第73号)第2条に規定する小学校及び第3条に規定する中学校をいう。
(2) 児童生徒 南部町に住所を有し、小中学校に就学する児童又は生徒をいう。
(3) 障がいのある児童生徒 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条各号に規定する障がいの程度に該当する児童生徒をいう。
(4) 学習環境整備品 障がいのある児童生徒の学習環境を整備するための整備品であって、次に掲げる整備品をいう。
ア 聴覚障がい者用通信装置
イ 拡大教科書
ウ その他教育委員会が特に必要と認める整備品
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる者は、障がいのある児童生徒の学習環境整備品を購入する児童生徒の保護者であって、その購入に要した費用に対して、国、県、市町村その他障がい者を支援する法人又は団体から同様の助成を受けていない者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は障がいのある児童生徒の学習環境整備品の購入に要した費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は助成対象経費に10分の9を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、学習環境整備品のうち、第2条第4号イに規定する拡大教科書に係る助成金の額は、助成対象経費の全額とする。
2 前項に定める助成金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(助成金の申請)
第6条 助成対象者が助成金を受けようとするときは、南部町障がいのある児童生徒の学習環境整備品購入助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して教育委員会に申請するものとする。
(1) 障がいのある児童生徒の学習環境整備品の仕様等がわかる資料
(2) 障がいのある児童生徒の学習環境整備品の金額がわかる資料
(3) 障がいの程度がわかる資料
(交付方法)
第9条 助成金は前条の規定により交付決定者に支払うものとする。ただし、教育委員会は交付決定者の同意を得たときは、学校又は関係機関等に助成金を支払うことができるものとする。
(交付決定の取り消し)
第10条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 助成金の対象となった障がいのある児童生徒の学習環境整備品を第3者に譲渡し、貸与し、若しくは売却し、又は払い戻ししたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が交付の決定を取り消す必要があると特に認めたとき。
(助成金の返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に対して助成金の返還を命じるものとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、助成金の返還を一部減額し、又は免除することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。