○南部町立学校処務規程

令和6年3月4日

教育委員会訓令第1号

南部町立学校処務規程(平成16年南部町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公印(第2条―第6条)

第3章 文書の管理(第7条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、南部町立小・中学校管理規則(平成16年南部町教育委員会規則第10号)第63条の規定に基づき、学校の公印の取扱い、文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2章 公印

(公印の種類)

第2条 学校の公印(以下「公印」という。)は、学校印、校長印及び校長職務代理者印とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 校長は、公印を常に堅固な容器に納めて保管し、使用の責めに任ずるものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を校長に提示して、その確認を受けるものとする。

(公印の廃棄及び事故)

第6条 校長は、公印を廃棄しようとするとき、又は公印に事故が生じたときは、速やかに南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を届け出るものとする。

第3章 文書の管理

(文書管理の原則)

第7条 文書は、正確、迅速、丁寧に取扱い、常にその取扱いの経過を明らかにしておくとともに、適正に処理及び管理し、事務の効率的な運営をするように努めなければならない。

(定義)

第8条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した書類、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 電子文書 統合型校務支援システム文書収受機能(以下「文書収受機能」という。)による情報処理の用に供するため、当該システムに記録された文書をいう。

(3) 文書収受機能 電子計算機(演算装置、制御装置、記録装置、入力装置及び出力装置からなる電子情報処理装置をいう。以下同じ。)を利用して文書の収受、起案、発送、保存、廃棄その他の文書に関する事務(以下「文書事務」という。)の処理及び文書にかかる情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。

(文書管理責任者の職務)

第9条 学校に文書管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、校長をもって充てる。

2 管理責任者は、教育委員会の指導のもと、学校における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任の職務)

第10条 学校に文書取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置き、所属職員の中から管理責任者が指名する。

2 取扱主任は、管理責任者の命を受け、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務処理の促進に関すること。

(2) 文書事務の指導、改善及び調整に関すること。

(3) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

3 取扱主任が不在のとき又は事故あるときは、あらかじめ管理責任者の指定した職員がその職務を行う。

(文書の収受)

第11条 収受した文書(以下「収受文書」という。)は、文書受理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し、すみやかに管理責任者の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、文書受理簿に登録する手続を省略することができる。

2 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書受理簿に登録した上、直接そのあて名の者に配付する。この場合において、配付を受けた者が、前項の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続きを経るものとする。

3 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿(様式第3号)に登録し、あて名の者に配付する。

(文書収受機能を利用した収受)

第12条 前条の規定にかかわらず、収受の受理は、文書収受機能を利用して行うことができる。

2 文書収受機能を利用して収受した電磁的記録について、処理経過を明らかにする必要があるものは、前条第1項に規定する登録を行い、処理する。ただし、定例的なもの若しくは軽易なものは、この限りでない。

(文書の受理番号)

第13条 文書の受理番号は、文書受理簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(文書の処理)

第14条 管理責任者は、収受文書を直ちに閲覧し、処理方針並びに期限及び担当者を定めて取扱主任に指示し、処理させなければならない。

(起案)

第15条 起案文書は、起案者から必要に応じて回議し、校長の決裁を受けるものとする。

(文書収受機能を利用した起案)

第16条 前条の規定にかかわらず、文書収受機能を利用して起案する場合は、電子起案(文書収受機能に事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための起案をいう。以下同じ。)の方法により行うものとする。

2 電子起案の方法により起案され、決裁を受ける電子文書は、起案者から文書収受機能により回付し、校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第17条 校長の決裁を受けた文書で発送するものは、起案者において浄書し、校合し、南部町教育委員会公印規程(平成16年南部町教育委員会告示第3号)の規定により公印を押し、取扱主任に回付しなければならない。ただし、南部町教育委員会が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則(令和3年南部町教育委員会規則第5号)の規定により、押印を省略することができる。

2 取扱主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書受理簿又は文書発送簿(様式第4号)に必要事項を記載し発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第18条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(発送の方法)

第19条 文書の発送方法は、使送、郵送、ファクシミリ、電子メール、文書収受機能の方法により行う。

(文書の分類、整理、保管及び保存)

第20条 処理済の文書は、別表第2により分類、整理、保管及び保存しなければならない。ただし、電子文書は文書収受機能により保存するものとする。

(文書の保管)

第21条 表簿は、必要なときに速やかに利用できるよう、常に一定の場所に整理保管し、その所在を明らかにしておかなければならない。

2 表簿の保管期間は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 保存期間が永年である表簿 永年

(2) 保存期間が1年以上20年以下である表簿 1年間

(3) 常時利用する文書をまとめた表簿 校長が必要と認める期間

(未処理の文書の保管)

第22条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存年限)

第23条 文書の保存年限は、法令その他に定めのあるものを除き、別表第2のとおりとする。

2 保存年限は、文書の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。

3 常時利用する文書について、常時利用をする必要がなくなった場合は、当該文書を綴る別の表簿を作成しなければならない。この場合において、当該文書及び表簿の保存期間は、第1項に定めるところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、校務用データの保存年限は5年とする。

(表簿の編集、保存)

第24条 表簿は、次の各号に掲げるところに従い、保存する。

(1) 表簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存する。

(2) 別表第2の分類に従い保存する。

(3) 相互に密接な関係がある2以上の文書は、1件として編集する。この場合において、分類項目を異にするものについては、主たる文書の分類項目により保存する。

(4) 年度文書は、年度ごとに、暦年文書は、暦年ごとに保存する。

2 表紙又は背表紙を付し、年度又は年、分類番号、簿冊名称及び学校名を記載しなければならない。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、電子文書及び校務用データの完結文書は、各学校で運用している電磁的記録媒体内に保存する。

(保存表簿の持出し)

第25条 保存表簿は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、管理責任者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 学校外に持出す保存表簿に個人情報が含まれる場合には、南部町教育情報セキュリティポリシー(令和4年4月南部町教育委員会)に基づき、取扱うものとする。

(保存表簿の廃棄)

第26条 管理責任者は、保存年限を経過した表簿を、速やかに廃棄しなければならない。

2 廃棄する保存表簿で、機密のもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、焼却、裁断等の処置をとらなければならない。

3 電磁的記録についても同様とする。

第4章 雑則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、学校の公印の取扱い、文書の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の規格

学校印

(45ミリ角)

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校長印

(21ミリ角)

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校長職務代理者印

(21ミリ角)

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別表第2(第20条、第23条、第24条関係)

大分類

中分類

表簿の種類

保存期間

経営

総括

学校関係例規

常時

校内諸規定

20年

学校沿革史

永年

学校要覧

5年

学校日誌

5年

組織

学級編制関係

5年

職員組織関係

5年

在学児童生徒名簿

5年

地域別児童生徒名簿

5年

学校運営

学校運営関係

5年

学校経営方針

5年

学年・学級経営案

5年

教育課程(計画・報告)

5年

日課表・時間割一覧表

5年

学校教育実施状況調査

5年

年間指導計画(各教科等)

5年

行事予定表(年間・月・週)

5年

職員会議録

5年

教育支援委員会関係

5年

各種委員会記録

5年

教職員評価・育成制度

5年

振替授業・休業日・臨時休業日関係

5年

児童生徒報告書(事故・死亡)

5年

事務引継報告書

5年

学校評価

5年

保小中連携

5年

地域連携・コミュニティ・スクール関係

5年

共同学校事務室

5年

庶務

文書整理

受発件名簿

5年

各種証明書

5年

簿冊管理基準表

5年

情報資産持出許可簿

5年

連絡文書

連絡文書(県教委・町教委)

5年

調査統計

学校基本調査

5年

調査統計(文部科学省)

5年

調査統計(県・町・その他)

5年

全国学力学習状況調査

5年

保健

保健一般

3年

日本スポーツ振興センター関係

5年

日本スポーツ振興センター給付関係

10年

定期健康診断関係

5年

就学時健康診断関係

5年

就学時健康診断票・予備調査票

在学中

学校生活管理指導表

在学中

保健日誌

5年

学校医執務記録簿

5年

児童生徒健康診断票

在学中

児童生徒の保健調査票

在学中

職員健康診断票

在籍中

体位測定結果

在学中

健康観察

在学中

緊急連絡カード

在学中

出席停止証明書、報告書

5年

環境衛生検査

5年

感染症対策

5年

給食

給食一般

3年

食物アレルギー調査票

在学中

食物アレルギー個人別対応

在学中

教務

庶務

授業管理案

5年

授業時数集計表

5年

新体力テスト記録票

在学中

教育実習

5年

学籍

指導要録(学籍)

20年

指導要録(指導)

5年

除籍簿(学籍)

20年

除籍簿(指導)

5年

指導要録抄本

在学中

出席簿

5年

卒業証書授与台帳

永年

入学予定者一覧表

10年

転出入児童生徒関係

10年

児童生徒変更通知

10年

学籍校区外・区域外就学通知

10年

通級関係

5年

学籍関係

5年

個別の教育支援計画

在学中

個別の指導計画

在学中

教科書・教材

教科書無償給与関係

5年

準教科書・教材使用届

5年

研修

校内研修

3年

教職員研修関係

3年

教職経験者研修

5年

初任者研修関係

5年

研修関係(内留・派遣等)

5年

指導

教科・教育

教科教育一般・その他教科・教育関係

3年

生徒指導

生徒指導

3年

いじめ・不登校対策

3年

生徒指導月例報告

5年

校外指導

3年

教育相談

5年

教育相談(アンケート)

在学中

スクールカウンセラー

5年

進路指導

進路指導

3年

評価

成績一覧表

5年

人事

任免

(任免)具申・申請・承認

5年

辞令書(写)

5年

昇給通知書

5年

勤務成績等具申書

5年

履歴書

常時

履歴事項変更届

5年

旧職員履歴書

永年

異動に伴う関係書類

5年

免許状関係文書

5年

服務・給与

服務・給与関係

5年

財務

公費会計

学校予算関係

5年

公費外会計

学校徴収金関係

5年

管財

施設・設備

施設台帳

5年

学校図面

永年

プール管理日誌

3年

施設・設備点検表

3年

施設(設備)き損(滅失)報告書

3年

備品

備品台帳

常時

理科教育等設備台帳

15年

備品不要決定伺

3年

図書台帳

常時

寄付採納

常時

備品整理

3年

防災

防災計画

5年

消防用設備の点検

3年

児童

就学援助

就学援助関係

5年

渉外

社会教育

社会教育

3年

PTA

PTA関係

3年

同窓会

同窓会関係

3年



上記以外のもの

1年

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南部町立学校処務規程

令和6年3月4日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月4日 教育委員会訓令第1号