○南部町教育支援センター設置要綱
令和6年3月4日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 南部町教育委員会における教育支援業務の一環として、南部町立学校並びにその在籍する児童生徒及び保護者に対し教育支援を行うことにより、不登校に関する問題を解消することを目的に、南部町教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南部町教育支援センター(愛称「さくらんぼ」)
位置 西伯郡南部町天萬526番地(南部町農業者トレーニングセンター内)
(業務)
第3条 支援センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不登校の児童生徒に対する自立の促進、集団への適応及び学習指導の充実による当該児童生徒の学校復帰を支援する業務
(2) 今後支援が必要と思われる児童生徒についての情報収集及び学校との連携業務
(3) 各学校に対し、生徒指導の機能の発揮及び児童生徒理解の充実等を支援する業務
(4) 保護者に対し、教育相談を行い、家庭内における児童生徒の生活等を支援する業務
(5) 児童生徒の在籍校、保護者その他関係機関と常に連携を図り、指導を推進する業務
(6) 不登校問題に関する情報発信により、家庭及び地域との連携協力業務
(開設時間)
第4条 支援センターの開設時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、教育長は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 4月1日から4月10日までの間において教育長が定める日
(4) 7月10日から9月20日までの間において教育長が定める日
(5) 12月20日から翌年1月20日までの間において教育長が定める日
(6) 3月21日から3月31日までの間において教育長が定める日
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める日
(職員等)
第6条 支援センターに支援センター長を置くものとし、教育長の指示のもと支援センターの職務を総括する。
2 支援センターの管理運営のために、支援センター長のほか次に掲げる者を置く。
(1) 学習相談員
(2) その他教育長が必要と認める者
(通所要件)
第7条 支援センターに通所できる児童生徒は、次に掲げる者とする。
(1) 町内の小・中学校に在籍する児童生徒で、在籍する学校への適応が困難な者のうち、当該学校又は教育相談に係る関係機関が通所する必要があると認めた者
(2) 町内の小・中学校に在籍する児童生徒で、在籍する学校への適応が困難な者で支援センターへの通所を希望する者のうち、保護者からの申し出のあった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者
(通所の手続き)
第8条 児童生徒が在籍する学校の校長(以下「在籍学校長」という。)は、保護者の同意を得て、通所申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。
3 次年度以降も引き続き通所しようとする場合は、第1項に定める手続を行わなければならない。
(通所状況の報告)
第9条 支援センターの業務に従事する職員は、支援センターに通所する児童生徒(以下「通所児童等」という。)の出席状況及び活動内容について毎月ごとに教育長に報告し、教育長は月例報告書(様式第4号)により在籍学校長に報告するものとする。
(通所時間)
第10条 通所児童等の通所時間は午前10時から午後3時までとする。ただし、教育長は、特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(出席)
第11条 通所児童等が支援センターに通所した日数は、在籍学校長の承認により、在籍学校の出席日数とみなす。
(経費負担)
第12条 通所児童等の交通費、昼食代、教材費、実習材料代その他必要な経費は、当該通所児童等の保護者が負担するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日教委告示第6号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。