○南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金交付要綱
令和6年4月23日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の高温等の影響でイネカメムシの発生が顕著に増加した地域において、防除体制を構築することで被害を最小限に抑えることを目的として交付する南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
4 対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。
(1) 南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)計画(実績報告)書及び収支予算(決算)書(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金変更事業計画書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。
(1) 南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)計画(実績報告)書及び収支予算(計画)書
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条、第5条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
防除体制構築支援 | 農業者等 | 防除機械設備の導入経費 | 1/2以内 |
防除実施支援 | イネカメムシの防除に要する経費(ただし委託経費については、町補助上限額は2,000円/10aとする。) |
※補助対象経費のうち防除実施支援に係る委託経費については、県内事業者又は農業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者又は農業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りではない。