○南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金交付要綱

令和6年4月23日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年の高温等の影響でイネカメムシの発生が顕著に増加した地域において、防除体制を構築することで被害を最小限に抑えることを目的として交付する南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金交付要綱(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 南部町(以下「町」という。)は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。

3 補助金の額は、補助対象経費に別表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする額)とする。

4 対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。

(補助金の申請)

第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)計画(実績報告)書及び収支予算(決算)(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金変更事業計画書(様式第4号)

(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、補助金額の増額以外の変更とする。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)計画(実績報告)書及び収支予算(計画)

(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第5条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象事業者

3

補助対象経費

4

補助率

防除体制構築支援

農業者等

防除機械設備の導入経費

1/2以内

防除実施支援

イネカメムシの防除に要する経費(ただし委託経費については、町補助上限額は2,000円/10aとする。)

※補助対象経費のうち防除実施支援に係る委託経費については、県内事業者又は農業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者又は農業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りではない。

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南部町コメ高温障害対策等緊急支援事業(イネカメムシ防除対策支援事業)費補助金交付要綱

令和6年4月23日 告示第51号

(令和6年4月23日施行)