○南部町就農条件整備事業補助金交付要綱
令和6年5月8日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来の南部町の農業経営の担い手となる青年等の就農促進及び自立を支援し、農業者の就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図るため交付する南部町就農条件整備事業補助金の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 鳥取県就農条件整備事業補助金交付要綱(平成23年10月19付第201100101219号鳥取県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)が鳥取県就農条件整備事業実施要領(平成20年5月20日付第200800022636号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき行う鳥取県就農条件整備事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助事業者が当該補助事業を実施するために必要な経費(以下「補助事業費」という。)の額(仕入控除税額(補助事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ)を除く。)に2分の1を乗じて得た額以下とする。ただし、補助事業者がスーパー農林水産業士として認定されたものについては、3分の2を乗じて得た額以下とする。
3 補助対象経費の上限は、交付要綱第3条第3項第1号から第4号までに規定された額とする。
4 本補助金の交付は、補助事業者である認定新規就農者並びに交付要綱別表の第2欄(1)及び(2)に掲げる者が行う補助事業の実施における認定新規就農者が、就農から5年以内に限り行うものとする。ただし、認定新規就農者が就農後に法人化して認定新規就農者となった場合には、法人化する前の営農期間も含め、就農から5年以内とする。なお、実施要領第4の2に掲げる就農に必要な対象機械、施設及び家畜(器具、装置、設備等を含み、施設用地の取得を除く。以下同じ。)(以下「機械・施設等」という。)を事前に整備する必要がある場合には、営農開始日より前に事業を実施出来るものとする。
5 実施要領第4の2に掲げる対象「機械・施設等」で、その整備に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)が10万円未満のもの及び当該年度の補助事業費の合計額が30万円未満の場合は、本事業の対象としない。ただし、本事業の単年度事業費が県の他の事業を活用して整備される「機械・施設等」の事業との合算で30万円を上回る場合には、本事業の対象とする。
6 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者(県内に本店、支店、営業所、事務所その他の名称のいかんを問わず事業を行うために必要な施設を有して事業活動を行う者をいう。以下同じ。)への発注に努めなければならない。ただし、補助事業費のうち工事請負費及び委託費に該当(同等と認められるものを含む。)するものについては県内事業者へ発注したもの(やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難とあらかじめ町が認めたものを含む。)に限り補助の対象とする。
7 補助事業の実施に当たっては、交付要綱別表の第8欄に定める要件を満たさなければならない。
(1) 南部町就農条件整備事業計画書(様式第1号)
(2) 南部町就農条件整備事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第3に掲げる法人及び同法第2条第1項第7号に規定する人格のない社団等)であるとき又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む間接補助事業費の額に2分の1を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(着手届)
第6条 本事業の執行に当たっては、規則第13条ただし書により着手届の提出は要しないものとする。
(1) 南部町就農条件整備事業実績報告書(様式第1号)
(2) 南部町就農条件整備事業収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助事業費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 この事業を活用して営農を開始した者(以下「事業実施者」という。)が、機械又は施設の耐用年数以内に実施要領第11の営農中止(青年等就農計画の認定の取消しを含む。)をした場合は、本事業の目的に反したものとみなし、本補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定に関わらず、当該事業実施者が死亡した場合や、不慮の事故等により身体に障害を受けたことにより、営農の継続が不可能となった場合は、本補助金の返還を命じないことができる。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)より短い期間を定めてはならない。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次にいずれかに当該するものとなる。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の機械及び施設
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部を相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前までに南部町就農条件整備事業補助金交付要綱(平成28年南部町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。